○東近江市指定文化財の指定等に関する基準
令和2年4月1日
告示第338号
1 東近江市指定有形文化財
(1) 建造物
建築物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)及びその他の工作物(石造物等)の建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨子、仏壇等で、建築的技法によるもののうち次のアからオまでのいずれかに該当するもの
ア 意匠的に優秀なもの
イ 技術的に優秀なもの
ウ 歴史的価値の高いもの
エ 学術的価値の高いもの
オ 流派的又は地域的特色が顕著なもの
(2) 絵画、彫刻及び工芸品
次のアからエまでのいずれかに該当するもの
ア 各時代の遺品のうち製作が優秀なもの
イ 絵画、彫刻、工芸又は文化史上重要と認められるもの
ウ 題材、品質、形状、形態、技法等の点で特色があり、意義の深いもの
エ 流派的又は地域的特色が顕著なもの
(3) 書跡及び典籍
次のアからオまでのいずれかに該当するもの
ア 書跡類のうち書道史上重要と認められるもの
イ 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずるものの写本で文化史上重要と認められるもの
ウ 典籍類のうち版本類は、印刷史上重要と認められるもの
エ 歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの
オ 流派的又は地域的特色が顕著なもの
(4) 古文書
次のアからオまでのいずれかに該当するもの
ア 歴史上重要と認められるもの
イ 日記及び記録類(絵図又は系図類を含む。以下同じ。)は、その原本又はこれに準ずる写本で歴史上重要と認められるもの
ウ 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術上重要と認められるもの
エ 古文書類、日記、記録類等で、歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの
オ 近世及び近代の古文書、日記、記録類等のうち、町村制度、年貢、土地、諸産業、工事、支配、戸口、交通、交易、宗教、凶災、教育、文化等に係るもので、地域的又は学術的価値の高いもの
(5) 考古資料
各時代の遺物で学術的価値の高いもの又は東近江市の歴史上重要と認められるもの
(6) 歴史資料
次のアからウまでのいずれかに該当するもの
ア 政治、経済、社会、文化等歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち地域的又は学術的価値の高いもの
イ 歴史上重要な人物に関する遺品のうち地域的又は学術的価値の高いもの
ウ 歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で、歴史的又は系統的にまとまって伝存し、地域的又は学術的価値の高いもの
2 東近江市指定無形文化財
芸能(音楽、舞踊、演劇等をいう。以下同じ。)又は工芸技術(陶芸、染色、漆芸、金工等をいう。以下同じ。)に該当する分野において次の各号のいずれかに該当するもの
(1) 芸術上価値の高いもの
(2) 芸能又は工芸史上重要な地位を占めるもの
(3) 芸術上価値が高く、又は芸能若しくは工芸史上重要な地位を占め、かつ、流派的又は地域的特色が顕著なもの
3 東近江市指定有形民俗文化財
(1) 次のアからコまでに掲げる有形の民俗文化財のうち、その形様、製作技法、用法等において市民の基礎的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
ア 衣食住に用いられるもの
例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等
イ 生産及び生業に用いられるもの
例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等
ウ 交通、運輸及び通信に用いられるもの
例えば、運搬具、舟、車、飛脚用具等
エ 交易に用いられるもの
例えば、計算用具、計量具、看板、鑑札、店舗等
オ 信仰に用いられるもの
例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等
カ 社会生活に用いられるもの
例えば、贈答用具、警防用具、若者宿等
キ 民俗知識に関して用いられるもの
例えば、暦類、卜占用具、医療用具、教育施設等
ク 民俗芸能、娯楽及び遊戯に用いられるもの
例えば、衣裳、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等
ケ 人の一生に関して用いられるもの
例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等
コ 年中行事に用いられるもの
例えば、正月用具、節句用具、盆用具等
(2) 前号に掲げる有形の民俗文化財の収集で、その目的、内容等が、次のアからカまでのいずれかに該当し、市民の生活文化を知る上で重要と認められるもの
ア 歴史的変遷を示すもの
イ 時代的特色を示すもの
ウ 地域的特色を示すもの
エ 技術的特色を示すもの
オ 生活様式の特色を示すもの
カ 職能の様相を示すもの
4 東近江市指定無形民俗文化財
(1) 風俗慣習のうち次のア又はイのいずれかに該当し、重要と認められるもの
ア 由来、内容等において市民の基礎的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
イ 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で、芸能の基盤を示すもの
(2) 民俗芸能のうち次のアからウまでのいずれかに該当し、重要と認められるもの
ア 芸能の発生又は成立を示すもの
イ 芸能の変遷の過程を示すもの
ウ 地域的特色を示すもの
(3) 民俗技術のうち次のアからウまでのいずれかに該当し、特に重要なもの
ア 技術の発生又は成立を示すもの
イ 技術の変遷の過程を示すもの
ウ 地域的特色を示すもの
5 東近江市指定史跡
次に掲げる遺跡のうち東近江市の歴史の正しい理解のため欠くことができず、かつ、その遺構が比較的よく原形を保っているもので学術上価値のあるもの
(1) 貝塚、集落跡、墳墓その他生活に関する遺跡
(2) 城館、官衙跡、屋敷その他政治又は軍事に関する遺跡
(3) 社寺の跡その他祭祀信仰に関する遺跡
(4) 教育研究施設、文化施設その他教育、学術又は芸術に関する遺跡
(5) 災害関連施設、医療関連施設その他社会生活に関する遺跡
(6) 交通又は通信施設、治水施設その他都市構造に関する遺跡
(7) 商業又は金融施設、生産施設その他経済又は生産活動に関する遺跡
6 東近江市指定名勝
次に掲げるもののうち風致景観の優秀なもので古くから名所として知られているもの又は芸術的若しくは学術的価値の高いもの
(1) 公園及び庭園
(2) 橋梁及び築堤
(3) 花樹、草花、紅葉、緑樹等の叢生する場所
(4) 鳥獣、魚及び虫等の生息する場所
(5) 岩石及び洞穴
(6) 峡谷、瀑布、渓流及び深淵
(7) 湖沼、湿原、湧泉及び温泉
(8) 山岳、丘陵、高原、平原及び河川
(9) 展望地点
7 東近江市指定天然記念物
(1) 動物
次のアからエまでに掲げる動物のうち学術上貴重で東近江市の自然を記念するもの
ア 日本特有の動物で著名なもの及びその生息地
イ 学術上保存を必要とするもの及びその生息地
ウ 自然環境における特有の動物又は動物群集
エ 特に貴重な動物の標本
(2) 植物
次のアからクまでに掲げる植物のうち学術上貴重で東近江市の自然を記念するもの
ア 名木、巨樹、老樹、畸形樹、栽培植物の原木、並木及び社叢
イ 代表的な原生林及び稀有の森林植物相
ウ 池泉、温泉、湖沼、河等の水草類、藻類、蘚苔類、微生物等の生ずる地域
エ 代表的な植物帯及び特異地域の植物群落
オ 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木
カ 植物分布の顕著な限界地
キ 栽培植物の顕著な自生地
ク 稀有又は絶滅のおそれがある植物の自生地
(3) 地質鉱物
次のアからシまでに掲げる地質鉱物のうち学術上貴重で東近江市の自然を記念するもの
ア 岩石、鉱物及び化石の産出状態
イ 地層の整合及び不整合
ウ 地層の褶曲及び衝上
エ 地震断層など地塊運動に関する現象
オ 洞穴
カ 岩石の組織
キ 温泉及びその沈澱物
ク 風化及び浸食による地質現象
ケ 生物の働きによる地質現象
コ 硫気孔及び火山活動によるもの
サ 氷雪霜の営力による現象
シ 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本
8 東近江市選定保存技術(選定保存技術の保持者又は保存団体の認定基準を含む。)
(1) 有形文化財等関係
次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア 有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能のうち、修理、復旧、復元、模写、模造等に係るもの(イにおいて「有形文化財等の修理等の技術等」という。)で保存の措置を講ずる必要のあるもの
イ 有形文化財等の修理等の技術等の表現に欠くことのできない材料の生産、製造等又は用具の製作、修理等の技術又は技能で保存の措置を講ずる必要のあるもの
(2) 無形文化財等関係
無形文化財又は無形の民俗文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能のうち、芸能、芸能の技法若しくは工芸技術又は民俗芸能の表現に欠くことのできない用具の製作、修理等又は材料の生産、製造等の技術又は技能で保存の措置を講ずる必要のあるもの
(3) 選定保存技術の保持者又は保存団体の認定基準
次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア 保持者は、選定保存技術に選定される技術又は技能を正しく体得し、かつ、これに精通している者
イ 保存団体は、選定保存技術に選定される技術又は技能を保存することを主たる目的とする団体(財団法人を含む。)で当該技術又は技能の保存上適当と認められる事業を行うもの
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。