○東近江市歴史文化芸術振興基金条例

令和3年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 本市における歴史文化及び芸術の振興と活用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、東近江市歴史文化芸術振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市歴史文化芸術振興基金条例

令和3年3月25日 条例第5号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和3年3月25日 条例第5号