○東近江市生活困窮者支援会議設置要綱
令和3年4月1日
告示第103号
(設置)
第1条 生活困窮者に対する適切な支援を図るため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、東近江市生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は、次に掲げる関係機関に属する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1) 東近江市その他関係行政機関
(2) 社会福祉法人東近江市社会福祉協議会
(3) 東近江公共職業安定所
(4) 職業訓練・就労支援機関
(5) 保健、福祉及び医療の関係機関
(6) その他生活困窮者の支援を行う機関
(会長)
第4条 支援会議に会長を置き、福祉部長をもって充てる。
2 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する者が、その職務を代理する。
(支援会議の開催)
第5条 支援会議は、会長が構成員を選定して招集する。
2 支援会議は、公開しない。
(守秘義務)
第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、法第9条第5項の規定により、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 支援会議の庶務は、福祉部福祉政策課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第138号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。