○東近江市養育費確保支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第122号

(目的等)

第1条 この要綱は、養育費の取決めを行うひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)に対し、養育費に関する公正証書等の作成に必要な経費(以下「公正証書等作成経費」という。)及び保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費(以下「養育費保証契約締結経費」という。)を補助することにより、養育費の継続した履行確保を図ることを目的とする。

2 養育費確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有するひとり親であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 公正証書等作成経費 次のからまでに掲げる要件

 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。この場合において、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。

 養育費の取決めに係る経費を負担したこと。

 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。

 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。

 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る補助金を交付されていないこと。

(2) 養育費保証契約締結経費 次のからまでに掲げる要件

 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。この場合において、児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は、適用しない。

 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。

 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。

 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。

 過去に養育費保証に関する補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 公正証書等作成経費 養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に規定する公証人手数料、家庭裁判所の調停申立て若しくは裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用又は連絡用の郵便切手代

(2) 養育費保証契約締結経費 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担するもの

(補助金額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 公正証書等作成経費 前条第1号に掲げる経費の合計額。ただし、4万3,000円を上限とする。

(2) 養育費保証契約締結経費 前条第2号に掲げる経費に相当する額。ただし、5万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以後の日に限る。)又は養育費保証契約を締結した日(令和3年4月1日以後の日に限る。)の属する年度の末日までに、養育費確保支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)次項に規定する書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、提出期限を変更することができる。

2 前項の交付申請書兼請求書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、市の保有する帳簿その他の資料で確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年)の所得の額並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 補助対象経費の領収書等

(4) 養育費の取決めを交わした文書の写し(債務名義化した文書に限る。)

(5) 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。前条第1項第2号に規定する補助対象経費に係る申請の場合にのみ添付する。)

(6) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の適否について決定し、交付を適当と認めたものについて、申請者に対し養育費確保支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、申請者に対し養育費確保支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、第5条第1項の規定による申請を取り下げようとするときは、養育費確保支援事業補助金交付申請取下書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、規則第22条第1項の規定により交付決定を取り消すときは、養育費確保支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付手続の特例)

第9条 規則第26条の規定により実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、補助金の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第141号)

この告示は、令和4年7月4日から施行し、改正後の東近江市養育費確保支援事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

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東近江市養育費確保支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第122号

(令和4年7月4日施行)