○東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震等の災害によるブロック塀等の倒壊被害を防止することを目的として、避難路等に面するブロック塀等の撤去又は改修を実施する者に対して、予算の範囲内で東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難路等 東近江市既存建築物耐震改修促進計画に位置付けた避難路等をいう。

(2) ブロック塀等 コンクリートブロック、石、レンガ等を使用した組積造の塀をいう。

(3) 撤去 ブロック塀等を全て又は高さ60センチメートル以上の部分を取り除くことをいう。

(4) 改修 ブロック塀等を全て取り除き、新たに軽量なフェンス等を設置することをいう。

(5) 軽量なフェンス等 フェンス、板塀、生け垣(延長1メートル当たり2本以上連続して植えるものに限る。)等の塀であって、ブロック塀等と比較して軽量であり、かつ、倒壊による被害を最小限にとどめるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。

(1) 市内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去又は改修するもの

(2) 市税等市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないこと。

(3) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。

(4) 自己(若しくは同居人)又は自社若しくは自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者でないこと。

 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(5) 前号イからまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、ブロック塀等を撤去し、又は改修する工事とし、次の各号に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 撤去するブロック塀等が避難路等に面しており、倒壊による被害が避難路等に及ぶおそれがあること。

(2) 撤去するブロック塀等の高さが60センチメートル以上であること。

(3) 改修において新たに軽量なフェンス等を建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路に面して設置する場合は、後退等の必要な措置を行うこと。

(4) 改修については、軽量なフェンス等を設置するために用いる基礎等の高さを60センチメートル未満にすること。

(5) その他関係法令を遵守すること。

2 補助対象工事は、第7条の規定による補助金の交付決定後に着手する工事で、交付決定を受けた日の属する当該年度の3月15日までに完了することができるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助対象経費は、補助対象者が行う工事に要する経費とし、補助金の額は、補助対象工事に要する経費に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、長さ1メートル当たり5万円にブロック塀等の総延長メートルを乗じた額又は10万円のいずれか低い額を上限とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事に着手する14日前までに東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)及び誓約書(個人にあっては様式第1号の2、法人・団体にあっては様式第1号の3)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 敷地の位置図(縮尺2,500分の1以上のもので、工事区域を赤色で明示したもの)

(2) 撤去又は改修するブロック塀等の配置図(撤去又は改修するブロック塀等を赤色で明示したもの)

(3) 撤去又は改修するブロック塀等の高さ、長さ等の仕様を示した概要図等

(4) 改修の場合は、新たに設置する軽量なフェンス等の高さ、長さ等の仕様を示した概要図等及び設置する位置図

(5) 現況写真

(6) 耐震診断の結果(平成30年6月21日付け国住指第1130号において通知された「ブロック塀等のチェックポイント」による点検を含む。)

(7) 施工業者が発行した見積書又はその写し

(8) 市税を滞納していないことの証明書(完納証明書等)

(9) 所有者が確認できる書類(当該ブロック塀等が設置されている土地の課税明細書等)

(10) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、交付を決定し、速やかに東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象工事の内容の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象工事の内容を変更しようとするときは、速やかに第6条に規定する関係書類のうち必要な書類を添付して東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により変更申請者に通知するものとする。

(補助対象工事の廃止)

第9条 交付決定者は、交付決定を受けた補助対象工事の廃止をしようとするときは、東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助対象工事廃止届出書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による廃止の届出があったときは、第7条に規定する補助金の交付決定がなかったものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 着工前及び工事完了後の写真

(2) 施工業者が発行した領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の報告書の提出期限は、当該工事の完了の日から起算して30日又は3月20日のいずれか早い期日までとする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助対象工事が適正に行われたと認めたときは、補助金の額を確定し、東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により速やかに交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた日から起算して10日以内に東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付請求書(様式第8号)により市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金返還命令書(様式第10号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第132号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

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東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第186号

(令和3年3月31日施行)