○東近江市史跡百済寺境内保存活用計画策定委員会要綱

令和3年4月1日

告示第175号

(設置)

第1条 史跡百済寺境内の保存及び活用に関する計画(以下「保存活用計画」という。)の策定に関し必要な事項を検討するため、東近江市史跡百済寺境内保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の求めに応じて、保存活用計画を策定するために必要な事項について検討し、市長に対し提言するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 文化財に関する学識経験を有する者

(2) 地元関係者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から保存活用計画が策定される日までとする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任し、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、文化スポーツ部埋蔵文化財センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行後最初に招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

東近江市史跡百済寺境内保存活用計画策定委員会要綱

令和3年4月1日 告示第175号

(令和3年4月1日施行)