○東近江市八日市商工会議所事務所等取得費補助金交付要綱
令和3年6月30日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における商工業の総合的な発展を図るため、八日市商工会議所の活動に必要な事務所等の取得に要する費用に対して、八日市商工会議所事務所等取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、令和3年5月10日付けで締結した八日市駅前市有地活用事業に係る事業協定に基づき八日市商工会議所が事務所等を取得する事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、八日市商工会議所とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助対象者は、補助対象事業の着手前に補助金の交付を申請するものとし、規則第8条第1項に規定する書類のほか次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 実施設計書
(2) 図面及び仕様書
(3) 見積書その他参考資料
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過する日又は完了の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、規則第18条に規定する書類のほか次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 完成図面
(2) 事業完了写真
(3) 領収書その他参考資料
(概算払)
第8条 市長は、補助事業者の資金計画上合理的な理由があり、かつ、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(経理等)
第9条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにする帳簿を作成し、当該補助対象事業完了後10年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。