○東近江市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年7月1日

告示第201号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要領(令和3年6月11日付け社援発0611第7号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は6月以上の労働契約による就職をいう。

(2) 職業訓練受講給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 自立支援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(同種の自立支援金を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から受けている者を除く。)とする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における自立支援金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来しているもの

 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であるもの

 都道府県社会福祉協議会に再貸付を申請したが、申請日以前に不決定となった者

 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために自立相談機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請ができなかった者

 令和4年1月以後に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月。において同じ。)が到来しているもの(からの者及び現に再貸付を申請し、又は利用している者を除く。)

 令和4年1月以後に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月であるもの(からまでの者及び現に再貸付を申請している者を除く。)

(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。

(3) 申請日の属する月における自立支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であること。

(4) 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合にあっては、100万円)以下であること。

(5) 次のいずれかに該当する者であること。

 公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第8項に規定する特定地方公共団体若しくは地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職を申込みをし、常用就職を目指し、次に掲げる求職活動を誠実かつ熱心に行っていること。

(ア) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けていること。

(イ) 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けていること。

(ウ) 週1回以上、求人先に応募を行い、又は求人先の面接を受けていること。

 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。

(6) 生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと。

(7) 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと。

(自立支援金の支給等)

第4条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより1月ごとに自立支援金を支給するものとする。

2 自立支援金の支給額は、次の各号に掲げる申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1人 月額6万円

(2) 2人 月額8万円

(3) 3人以上 月額10万円

(支給期間)

第5条 自立支援金の支給期間は、3月とする。

(支給の申請)

第6条 申請者は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式第2号。以下「自立支援金確認書」という。)に次に掲げる書類を添えて、令和3年7月1日から令和4年12月31日までの間に市長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し

(2) 再貸付に係る借用書の写しその他第3条第1号に該当することを証する書類

(3) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(4) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が申請日において有している金融機関の口座に係る通帳等の写し

(5) 生活保護の申請を行っていることを確認できる書類の写し(第3条第5号イに該当する場合に限る。)

(6) 自立支援金の振込先の金融機関の口座に係る通帳等の写し

(公共職業安定所に対する求職申込み等)

第7条 市長は、申請者が公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に対して求職の申込みを行っていないときは、当該申込みを行うよう申請者に求めるものとする。ただし、当該申請者が生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りでない。

2 申請者は、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口から求職受付票の交付を受けたときは、その写しを市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第8条 市長は、第6条の規定により申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、自立支援金を支給することと決定したときは新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書(様式第3号)により、自立支援金を支給しないことと決定したときは不支給の理由を明記した新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支給の条件)

第9条 前条の規定により自立支援金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、自立支援金の支給期間中、常用就職を目指し、第3条第5号ア(ア)から(ウ)までに掲げる求職活動を誠実かつ熱心に行わなければならない。ただし、当該支給期間中に生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りでない。

2 市長は、受給者に対し、公共職業安定所における職業相談確認票(様式第5号)、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用就職活動状況報告書(様式第6号)及び自立支援相談機関相談確認書(様式第7号)を交付し、求職活動等の報告を求めるものとする。

(支給の方法)

第10条 自立支援金の支給は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第11条 受給者は、常用就職をしたときは、常用就職届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出を行った受給者は、当該届出を行った月以降毎月1回、収入額が確認できる書類を市長に提出しなければならない。

(支給の中止)

第12条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 受給者が自立支援金の支給期間中に第9条第1項に規定する条件に該当していないことが明らかになった場合 当該事実を確認した日の属する月以後の支給を中止すること。

(2) 受給者が常用就職により就職した場合であって当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えたとき 当該収入額が得られた月以後の支給を中止すること。

(3) 支給決定後、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたことが明らかになった場合 直ちに支給を中止すること。

(4) 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合 直ちに支給を中止すること。

(5) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員であることが明らかになった場合 直ちに支給を中止すること。

(6) 受給者が生活保護を受給した場合 支給を中止すること。

(7) 受給者が職業訓練受講給付金を受給した場合 支給を中止すること。

(8) 受給者が偽りその他不正の手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになった場合 直ちに支給を中止すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、受給者の死亡等支給することができない事情が生じた場合 支給を中止すること。

2 市長は、前項の規定により自立支援金の支給を中止した場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給中止通知書(様式第9号)により受給者に通知するものとする。

(再支給)

第13条 市長は、受給者から令和4年12月31日までに再支給の申請があった場合には、第3条第2号から第7号までの要件を改めて確認の上、当該各号に該当する者につき、一度に限り、第4条第2項の支給額及び第5条の支給期間により自立支援金を支給することができる。ただし、従前の受給中に前条各号(第2号第6号及び第7号を除く。)に該当し支給が中止となった場合又は正当な理由なく第3条第5号に関する報告を怠った場合は、この限りではない。

2 再支給の申請者は、第6条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書兼請求書(様式第1号の2)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請時確認書(様式第2号の2)に加え、同条各号に掲げる書類のうち市長が支給要件を確認する上で必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(不当利得の返還)

第14条 市長は、自立支援金の支給を受けた後に第3条に規定する要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により自立支援金の支給を受けた者に対し、支給した自立支援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 受給者は、自立支援金の支給を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第16条 市長は、自立支援金の支給決定のために必要と認めるときは、自立支援金確認書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、支給決定のために必要な資料の提供を求めるものとする。

2 市長は、受給者の状況等について自立支援機関、福祉事務所及び東近江市社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、事業の円滑な実施及び自立支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。

(その他)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年告示第246号)

この告示は、令和3年8月31日から施行する。

(令和3年告示第313号)

この告示は、令和3年11月30日から施行する。

(令和4年告示第60号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

(令和4年告示第132号)

この告示は、令和4年6月30日から施行する。

(令和4年告示第197号)

この告示は、令和4年8月31日から施行する。

(令和4年告示第215号)

この告示は、令和4年9月30日から施行する。

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東近江市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年7月1日 告示第201号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年7月1日 告示第201号
令和3年8月31日 告示第246号
令和3年11月30日 告示第313号
令和4年3月31日 告示第60号
令和4年6月30日 告示第132号
令和4年8月31日 告示第197号
令和4年9月30日 告示第215号