○東近江市政所茶特産品化推進事業補助金交付要綱

令和3年6月30日

告示第208号

(趣旨)

第1条 この要綱は、政所茶を東近江市の特産品として位置付け、政所茶の生産振興、品質向上、ブランド化等による商品価値の向上及び地域の活性化につなげるため、政所茶の特産品化に要する経費に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、地域ぐるみで政所茶の生産振興、品質向上、ブランド化等に取り組む生産者及び地域住民で構成される団体とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業を実施するために必要な経費とする。

(補助率等)

第5条 補助率、補助回数及び補助限度額は、別表第2に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、東近江市政所茶特産品化推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合は、当該交付申請書の内容を審査し、適当であると認めるときは、規則第9条の規定により交付予定額を決定し、規則第11条の規定によりその旨を申請者に通知するものとする。

(事業変更の承認)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業を変更する場合には、東近江市政所茶特産品化推進事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、東近江市政所茶特産品化推進事業補助金実績報告書(様式第5号)に事業実績書(様式第2号)及び収支精算書(様式第3号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第10条 規則第19条の規定による通知を受けた補助事業者は、東近江市政所茶特産品化推進事業補助金交付請求書(様式第6号)により補助金の請求を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱、これに基づく市長の指示又は補助金の交付の決定の内容に付した条件に違反したとき。

(2) 不適当な方法で補助対象事業を施行したとき。

(3) 不適当な経費の支出があったとき又はそのおそれがあるとき。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに機械器具については、耐用年数を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月30日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

別表第1(第2条関係)

区分

事業名

事業内容

ソフト事業

生産技術向上

生産技術向上に向けた調査及び研究

販路開拓

商談会への出展や営業活動等

情報発信

PR活動やイベントへの出展、開催等

その他

政所茶の特産品化に資する事業

ハード事業

生産振興及び茶園整備

生産拡大や茶園整備を目的として重機等を借り上げて行う事業

その他

政所茶の特産品化に資する機材等の購入

別表第2(第5条関係)


ソフト事業

ハード事業

補助率

補助対象経費の1/2

補助対象経費の9/10

補助回数

回数制限なし

回数制限なし

補助限度額

300,000円

700,000円

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東近江市政所茶特産品化推進事業補助金交付要綱

令和3年6月30日 告示第208号

(令和3年6月30日施行)