○東近江市教育委員会感謝状贈呈要綱
令和3年8月1日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、市の教育分野においてボランティア活動に取り組む個人及び団体に対して感謝状を贈呈することにより、その活動に感謝の意を表することを目的とする。
(贈呈の対象)
第2条 感謝状の贈呈の対象となるものは、教育分野において自主的かつ意欲的に無報酬でボランティア活動を行う個人又は団体とする。
(贈呈の基準)
第3条 感謝状の贈呈の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) ボランティア活動を年12回以上かつ10年以上継続して行っている個人
(2) ボランティア活動をおおむね月1回以上かつ10年以上継続して行っている団体
(候補者の推薦)
第4条 東近江市教育委員会(以下「委員会」という。)所管の所属長は、前条に規定する基準に該当すると認められるものがあるときは、その旨を教育長に推薦するものとする。
(贈呈の決定)
第5条 感謝状の贈呈は、前条の規定による推薦に基づいて教育長が決定する。ただし、教育長が必要と認めるときは、委員会の会議に諮って決定するものとする。
(贈呈の方法)
第6条 感謝状の贈呈は、教育長が行う。
2 前項の贈呈には、記念品を添えることができる。
(贈呈の時期)
第7条 感謝状の贈呈は、教育長が定める日に行う。
(贈呈を受ける者が死亡した場合)
第8条 感謝状の贈呈を受けるもの(個人に限る。)が死亡した場合は、その遺族に感謝状を贈呈するものとする。
(感謝状贈呈者台帳)
第9条 感謝状の贈呈を受けたものの氏名又は団体名その他必要な事項は、感謝状贈呈者台帳に記録し、保存するものとする。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年8月1日から施行する。