○東近江市公共施設予約システムの利用に関する規則

令和3年4月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、予約システムの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公共施設」とは、市長(指定管理者が管理する公の施設にあっては、指定管理者)が管理する公の施設のうち、別表に掲げるものをいう。

2 この規則において「予約システム」とは、インターネットを利用して、次に掲げるサービスを提供するシステムをいう。

(1) 公共施設の所在地、利用時間等の案内

(2) 公共施設の予約状況等の案内

(3) 公共施設の利用予約に係る抽選の申込み及び抽選結果の案内

(4) 公共施設の利用の許可の申請等

(利用者登録)

第3条 予約システムを利用しようとする者は、あらかじめ、その利用に関し市長の登録を受けなければならない。

2 予約システムの利用の登録(以下「利用者登録」という。)の区分は、個人登録(個人が公共施設を利用するための登録をいう。以下同じ。)及び団体登録(団体が公共施設を利用するための登録をいう。以下同じ。)とする。

(仮登録等)

第4条 利用者登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予約システムにより仮登録を行うものとする。

2 申請者は、前項の規定により仮登録を行ったときは、利用者登録申請書(様式第1号)その他市長が別に定める書類を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請者が本人であることを示す書類を提示しなければならない。

(利用者登録等)

第5条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該申請者を予約システムが利用できる者として登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用者登録を受けた者(以下「登録者」という。)に利用者登録通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者登録事項の変更)

第6条 登録者は、利用者登録を受けた事項に変更が生じたときは、速やかに利用者登録事項変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用者登録の廃止)

第7条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、利用者登録廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用者登録の抹消)

第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者登録を抹消することができる。

(1) 前条に規定する廃止届の提出があったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用者登録を受けたとき。

(3) この規則の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録者として不適当であると認めたとき。

2 市長は、前項(第1号を除く。)の規定により利用者登録を抹消したときは、速やかにその旨を当該利用者登録を抹消した者に通知しなければならない。

(利用許可申請等)

第9条 登録者は、当該公共施設の管理に関する規則の規定にかかわらず、予約システムにより、当該公共施設の利用の許可を申請することができる。

(予約システムの一時停止)

第10条 市長は、予約システムの管理上必要があると認めるときは、予約システムの利用を停止することができる。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第10条の規定は、同年5月1日(別表1の項、2の項及び4の項に掲げる公共施設にあっては、同年6月1日)から施行する。

別表(第2条関係)

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東近江市公共施設予約システムの利用に関する規則

令和3年4月1日 規則第36号

(令和3年6月1日施行)