○東近江市自動応答通話録音装置貸与事業実施要綱
平成30年2月5日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電話を用いた悪質商法等の被害を防止するとともに、被害防止の普及啓発を図るため、自動応答通話録音装置(以下「装置」という。)を貸与する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 装置の貸与の対象となる者は、市内に住所を有し、利用を申請する年度の末日現在の年齢が65歳以上の者(以下「高齢者」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 高齢者のみで構成される世帯の者
(2) 日中において、住居に高齢者のみとなることが常態である世帯の者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(利用の申請及び決定)
第3条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動応答通話録音装置利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(装置の貸与)
第4条 市長は、前条第2項の規定により装置の利用を承認した者(以下「利用者」という。)に対し次に掲げる物品を貸与するものとする。
(1) 装置本体
(2) ACアダプタ
(3) 電話機接続用モジュラーケーブル
2 装置の貸与台数は、1世帯につき1台とする。
(貸与期間)
第5条 装置の貸与期間(以下「貸与期間」という。)は、装置の引渡しを受けた日から起算して6箇月を経過する日までとする。
2 前項の貸与期間は、利用者の意向により更に6箇月間延長することができるものとする。
(装置の管理)
第6条 利用者は、貸与された装置を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 利用者は、貸与された装置を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
3 利用者は、貸与された装置を損傷し、又は紛失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(費用の負担)
第7条 利用者は、装置の利用に要する経費のうち、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 電気料
(2) 第4条第1項第2号で貸与する物品のコードの長さが不足する場合は、その延長に係る費用
2 利用者は、故意又は重大な過失により装置を破損又は紛失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(録音データの取扱い)
第8条 利用者が貸与された装置を利用したことで当該装置に保存された録音データ(以下「録音データ」という。)の所有権は、利用者に帰属するものとする。
2 利用者は、市長が悪質商法等の被害を防止し、又は被害防止の普及を図るために録音データの提供を求めたときは、録音データの提供に協力するものとする。
(変更等の届出)
第9条 利用者は、申請書の内容に変更があったときは、速やかに自動応答通話録音装置利用変更届(様式第5号)により、市長に届け出るものとする。
2 利用者は、装置を利用する必要がなくなった場合は、装置の利用を中止することができる。この場合において、利用者は、自動応答通話録音装置利用中止届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。
(1) 利用者が第2条各号に定める対象者に該当しないと認められるとき。
(2) 前条第2項の届出があったとき。
(3) 第6条の規定に違反したとき。
2 利用者又は申請書に記載された者は、前項の通知を受けたときは、速やかに貸与された装置を市長に返還しなければならない。
(免責)
第11条 市は、取り付けた装置によって発生した事故等について、賠償の責任を負わないものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。