○東近江市在宅重度障害者住宅改造費助成事業実施要綱

令和3年7月1日

告示第207号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度障害者の日常生活の便宜を図るため、住宅改造に要する経費を市が助成することにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険改造 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条又は第57条の規定に基づき、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費を市が支給できる場合に行う住宅改修を含む改造をいう。

(2) 介護保険制度住宅改修費支給基準額 法第45条又は第57条の規定に基づき、市が支給する介護保険改造に係る改修費の額に90分の100を乗じて得た額をいう。

(3) 日常生活用具給付事業改造 東近江市障害児者日常生活用具給付事業実施要綱(平成20年東近江市告示第295号。以下「要綱」という。)に基づき実施する日常生活用具給付事業住宅改修費を市が給付できる場合に行う住宅改修を含む改造をいう。

(4) 日常生活用具給付事業住宅改修費給付基準額 要綱に基づき市が支給する日常生活用具給付事業住宅改修費の額をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害が肢体不自由又は視覚障害で、障害の程度が1級又は2級のもの

(2) 療育手帳の交付を受けた者で、重度と判定されたもの

(3) 前2号に規定する重度障害者が共同住居等に居住している場合における当該共同住居等の設置者

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は、対象者の日常生活の便宜を図ることを目的として、既存住宅の風呂、便所等を障害者向けに改造するために必要な経費(新築、増築及び改築を除く。)とする。ただし、改造するに当たって、増築又は改築を伴う場合で市長がやむを得ないと認めるときは、これに要する経費を助成金の交付の対象とすることができる。

(助成金額等)

第5条 助成金額は、1世帯につき93万2,000円と改造工事に要する経費とを比較して少ない方の額から介護保険制度住宅改修費支給基準額又は日常生活用具給付事業住宅改修費給付基準額を控除した額の2分の1以内の額とする。

2 前項の規定により算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 助成金は、同一世帯に対して2年度にわたり連続して交付しない。ただし、市長が特別な事情により必要と認める場合に限り、2年度にわたり第1項に規定する助成額を限度として連続して交付することができる。

4 助成金の交付は、原則として1世帯につき1回限りとする。ただし、障害の程度等に著しい変化が生じ、市長が新たな改造が必要と認める場合には、第1項に規定する助成額を限度として再度交付することができる。

(助成金の交付の制限)

第6条 助成金は、本人並びにその配偶者及び扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合は、前々年)の所得税課税所得額(各控除後の額の合計金額をいう。)が、改造を行う年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第2項又は第7条の規定により算定した額を超える場合は、交付しない。

(交付の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする対象者は、在宅重度障害者住宅改造費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し

(2) 改造費の見積書の写し(介護保険改造の支給対象となる場合は、介護保険制度住宅改修費支給基準額を明示したもの又は日常生活用具給付事業改造の支給対象となる場合は、日常生活用具給付事業住宅改修費給付基準額を明示したもの)

(3) 改造内容が分かる図面

(4) 改造箇所の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、在宅重度障害者住宅改造費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の実施)

第9条 対象者は、原則として前条第2項の規定による交付の決定の通知を受けた後に住宅の改造を行うものとする。

(実績報告)

第10条 助成金の交付の決定を受けた者は、住宅改造の完了後、速やかに在宅重度障害者住宅改造費助成事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 改造費明細書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 改造箇所の竣工写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを検査し、助成金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の額を確定したときは、在宅重度障害者住宅改造費助成金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第12条 助成金の確定通知を受けた者は、速やかに在宅重度障害者住宅改造費助成金交付請求書(様式第5号)により、市長に請求するものとする。

2 市長は、請求があったときは、30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付を受けた助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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東近江市在宅重度障害者住宅改造費助成事業実施要綱

令和3年7月1日 告示第207号

(令和3年7月1日施行)