○東近江市多胎児家庭サポート事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第210号

(目的)

第1条 この要綱は、多胎児を養育する家庭(以下「多胎児家庭」という。)にサポーターを派遣し、家事、育児等の支援を行う東近江市多胎児家庭サポート事業(以下「サポート事業」という。)を実施することにより、多胎児家庭の身体的及び精神的負担の軽減を図り、もって安心して子どもを産み育てることのできる環境づくりを促進することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 サポート事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 多胎児を妊娠している者

(2) 居宅において3歳未満の多胎児を養育している者(多胎児を児童福祉施設に入所させていない者に限る。)

(3) その他市長が必要と認める者

(事業内容)

第3条 サポート事業の内容は、家事援助及び育児援助に関することとする。

(利用期間等)

第4条 サポート事業を利用することができる期間は、妊娠期から多胎児が3歳に達する日の前日まで及び市が実施する3歳6箇月児健康診査の受診日(当該健康診査を受診する多胎児を養育している場合に限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、サポート事業を利用することができい。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から同月15日まで及び12月29日から翌年1月3日まで

(利用回数及び時間)

第5条 サポート事業の利用回数は、1週間当たり5回を限度とし、利用時間は、午前8時から午後6時までの間において1回当たり2時間を限度とする。ただし、第3条に規定する育児援助において通院等の介助を受ける場合は、1回当たり4時間を限度とする。

2 サポート事業の利用単位は、1時間単位とし、1時間未満の利用時間がある場合は、これを繰り上げるものとする。

3 サポート事業を利用できる総時間数は、前条に規定する利用期間内において、1世帯当たり100時間を限度とする。

(申請及び決定)

第6条 サポート事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市多胎児家庭サポート事業利用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、サポート事業の利用を承認するときは東近江市多胎児家庭サポート事業利用承認決定通知書(様式第2号)により、サポート事業の利用を承認しないときは東近江市多胎児家庭サポート事業利用不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用承認の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、多胎児家庭サポートチケットを交付するものとする。

(利用の調整)

第7条 市長は、利用者と実施するサポート事業の内容を協議し、東近江市多胎児家庭サポート事業利用調整票兼依頼票(様式第4号。以下「調整票」という。)を作成するものとする。

2 市長は、作成した調整票に基づき、適切なサポート事業を実施できると市長が認めるサポーターに、サポート事業の実施を依頼するものとする。

(実施方法)

第8条 前条の規定による依頼を受けたサポーターは、多胎児家庭の居宅を訪問し、サポート事業を実施するものとする。

2 利用者は、サポート事業を利用するときは、居宅に在宅しなければならない。ただし、第3条に規定する育児援助において、通院等の介助及び健康診査受診等の介助に係るサポート事業を利用するときは、この限りでない。

3 利用者は、サポート事業を利用した時間に応じて、1時間の利用単位につき1枚の多胎児家庭サポートチケットをサポーターに提出するものとする。

(サポーターの要件)

第9条 サポーターは、次の要件を満たす者とする。

(1) 家事及び育児の経験を有すること。

(2) 市が実施するサポーター養成講習会を受講したこと。

(サポーターの登録)

第10条 サポーターとして登録を希望する者は、東近江市多胎児家庭サポート事業サポーター登録申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、サポーターとして登録したときは、当該サポーターにその身分を示す証票(以下「身分証」という。)を交付するものとする。

(サポーターの義務)

第11条 サポーターは、サポート事業を行うときは、身分証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 サポーターは、多胎児家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(実施報告)

第12条 サポーターは、サポート事業を行ったときは、当該月分の東近江市多胎児家庭サポート事業実施報告書(様式第6号)及び東近江市多胎児家庭サポート事業実施に係る請求書(様式第7号)に利用者から受け取った多胎児家庭サポートチケットを添えて、サポート事業を行った月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書等の提出があったときは、サポーターがサポート事業を行った利用単位当たり2,500円のサポート実施料を当該サポーターに支払うものとする。

(台帳の整備)

第13条 市長は、サポート事業の実施に必要な利用者台帳を作成の上、これを適切に管理し、サポート事業の適正な実施を図るものとする。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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東近江市多胎児家庭サポート事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第210号

(令和3年4月1日施行)