○東近江市介護保険住宅改修理由書作成手数料支給要綱

令和3年4月1日

告示第215号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律123号。以下「法」という。)第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は法57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給に係る理由書(以下「理由書」という。)を作成した者に対して、理由書の作成手数料(以下「手数料」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 手数料の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、居宅介護住宅改修費等の支給を受けようとする者(法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費又は法58条第1項に規定する介護予防サービス計画費の支給を受けた者を除く。)からの依頼に基づいて理由書を作成した者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護支援専門員

(2) 理学療法士又は作業療法士

(3) 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上に合格した者

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる資格等を有すると市長が認める者

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、理由書の作成1件当たり3,000円とする。

(手数料の請求等)

第4条 手数料の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改修理由書作成実績報告書(様式第1号)に作成した理由書の写しを添え、理由書を作成した月の翌月20日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、その日から10日以内に検査を完了しなければならない。

3 申請者は、前項の規定による検査に合格したときは、住宅改修費理由書作成業務手数料支給請求書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その日から30日以内に手数料を支給するものとする。

(手数料の返還等)

第5条 市長は、偽りその他不正な手段により手数料の支給を受けた者があるときは、その者に対し、その支給を受けた手数料の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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東近江市介護保険住宅改修理由書作成手数料支給要綱

令和3年4月1日 告示第215号

(令和3年4月1日施行)