○東近江市民間保育所等経営安定化補助金交付要綱

令和3年8月17日

告示第225号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間保育所等における保育士及び保育教諭(以下「保育士等」という。)を確保し、もって民間保育所等の経営の安定化を図るために交付する東近江市民間保育所等経営安定化補助金(以下「補助金」という。)に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「民間保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園で、国、都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者が市内に設置したものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、民間保育所等を経営する者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる民間保育所等に勤務する職員(1日6時間以上かつ月20日以上勤務する保育士等に限り、民間保育所等の業務を統括する者(当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 事業主と期間の定めのない労働契約を締結している職員 1人当たり月額4,500円

(2) 事業主と期間の定めのある労働契約を締結している職員 1人当たり月額2,000円

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市民間保育所等経営安定化補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の歳入歳出予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、東近江市民間保育所等経営安定化補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者は、補助金の交付の対象となる事業が完了したときは、東近江市民間保育所等経営安定化事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 当該年度の歳入歳出決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年8月17日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

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東近江市民間保育所等経営安定化補助金交付要綱

令和3年8月17日 告示第225号

(令和3年8月17日施行)