○東近江市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱
令和3年7月1日
告示第236号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業をいう。以下「骨髄バンク事業」という。)において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)及びドナーを雇用する事業者に対し、東近江市骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植及び骨髄等の提供希望者の登録の推進に資することを目的とする。
2 助成金の交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 骨髄バンク事業において骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄等提供日」という。)に市内の区域内に住所を有するドナーで、当該骨髄等の提供について他の地方公共団体等から助成を受けていないもの(以下「助成対象ドナー」という。)
(1) 助成対象ドナー 骨髄等の提供を行うために通院し、又は入院する日数に2万円を乗じて得た額。ただし、1回の骨髄等の提供につき、14万円を上限とする。
(2) 助成対象事業者 雇用している助成対象ドナーが骨髄等の提供を行うため休業する日数に1万円を乗じて得た額。ただし、1回の骨髄等の提供につき、7万円を上限とする。
2 前項第1号に規定する通院又は入院は、次に掲げるものを対象とする。
(1) 健康診断又は自己血採血のための通院
(2) 骨髄等の採取のための入院
(3) 前2号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院(骨髄等の提供に係る面談を含む。)
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、骨髄等提供日から1年以内に市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(1) 申請者が助成対象ドナーの場合は、骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したこと等を証明する書類
(2) 申請者が助成対象事業者の場合は、助成対象ドナーに係る前号の書類の写し及び助成対象ドナーとの雇用関係を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、助成金の交付の適否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該決定に関し必要な事項について報告を求めることができる。
(助成金の支払)
第6条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者が指定する金融機関の口座に口座振替の方法により助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付を受けた助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(交付手続の特例)
第8条 規則第26条の規定により、実績報告及び助成金の額の確定の手続を省略するものとする。
(台帳等の整備)
第9条 市長は、事業の実施に必要な台帳等を作成の上、これを常時整備し、事業の適正な実施を図るものとする。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年7月1日から施行し、同年4月1日以後の第3条第2項に規定する通院又は入院に係る助成金について適用する。