○東近江市がん患者のアピアランスサポート事業助成金交付要綱

令和3年7月1日

告示第237号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者の治療と就労等社会参加の両立を支援し、療養生活の質の向上を図るため、がん治療に伴う外見の変化を補完する補整用具を購入したがん患者に対し、東近江市がん患者のアピアランスサポート事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「がん患者」とは、現にがん治療を受けている者、過去にがん治療を受けていた者又はがんの疑いがあると診断された者で抗がん剤治療等を行っているものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するがん患者とする。

(1) 申請日まで引き続き1年以上本市の区域内に住所を有する者

(2) がん治療に起因する脱毛又は乳房の切除に伴い補整用具を購入した者

(3) 申請日時点で納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者

(助成対象用具)

第4条 助成金の交付の対象となる補整用具(以下「助成対象用具」という。)は、別表のとおりとする。ただし、令和3年4月1日以後に購入したものに限る。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象用具の購入額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1万円を限度とする。

2 他から助成対象用具の購入経費に費用の助成等がされている場合には、購入額からその額を除した額を、前項の助成対象用具の購入額とする。

(交付の申請等)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象用具を購入した日の翌日から起算して1年以内に、東近江市がん患者のアピアランスサポート事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 次の又はに掲げる書類

 脱毛の副作用がある抗がん剤治療を受けていることを証明する書類(お薬手帳を含む。)

 がん治療に伴い乳房を切除したことを証明する書類

(2) 助成対象用具を購入したことを証明する書類

(3) 市税の完納を証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、各助成対象用具につき1回(乳房補整具にあっては、左右それぞれ1回)に限り申請することができる。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、交付するものと決定したときは東近江市がん患者のアピアランスサポート事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないものと決定したときは東近江市がん患者のアピアランスサポート事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付を受けた助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(交付手続の特例)

第10条 規則第26条の規定により、実績報告及び助成金の額の確定の手続を省略するものとする。

(台帳等の整備)

第11条 市長は、事業の実施に必要な台帳等を作成の上、これを常時整備し、事業の適正な実施を図るものとする。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行し、同年4月1日以後に購入した助成対象用具に係る助成金について適用する。

別表(第4条関係)

区分

要件

医療用ウィッグ等

がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用するもの(装着時に皮膚を保護するネットを含む。)又は帽子のいずれかとする。

乳房補整具

補整下着及び下着とともに使用するパッド又は人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)のいずれかとする。

備考 補整用具の附属品及びケア用品は、助成金の交付の対象としない。

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東近江市がん患者のアピアランスサポート事業助成金交付要綱

令和3年7月1日 告示第237号

(令和3年7月1日施行)