○東近江市直売所活性化事業補助金交付要綱

令和3年6月30日

告示第254号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の農業振興及び地産地消を推進するため、直売所を活性化する事業に対して、東近江市直売所活性化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「直売所」とは、農作物等の直売を目的とする販売所又は施設(市内に所在するものに限る。)であって、農家の販売登録について規約又は規程を定めるものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度において国、滋賀県、本市、一般財団法人等の補助金の交付又は融資を受ける事業は、補助対象事業としない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市長が別に定める条件を満たす直売所を経営する者とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の目的を達成するために直接必要と認められる当該年度の経費とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する経費を除く。

(1) 直売所の事務所等を維持するための経費

(2) 直売所の経常的な活動に要する経費

(3) 食糧費(ただし、補助対象事業に関するものを除く。)

(補助率等)

第6条 補助率、補助回数及び補助限度額は、別表第2に定めるとおりとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市直売所活性化事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添えて、補助対象事業実施前に市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第8条 規則第10条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長が活動発表等を要請したときは、これに応じること。

(2) 補助対象事業の実施による機械設備等は、事業実施地区の実情に即した適正な価格により算出し、補助対象事業又は機械設備の規模及び構造においては、それぞれの目的に合致したものであること。

(3) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物、機械器具等については、特別の定めがある場合を除き、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと。

(4) 前号に規定する財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を納付すること。

(交付の決定)

第9条 市長は、第7条の規定による交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、規則第9条の規定により交付予定額を決定し、規則第11条の規定によりその旨を申請者に通知するものとする。

(事業変更の承認)

第10条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業を変更しようとする場合又は補助対象事業を中止若しくは廃止しようとする場合には、東近江市直売所活性化事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(概算払)

第11条 補助対象事業の完了前に補助金の交付を受けようとする者は、東近江市直売所活性化事業補助金交付請求書(概算払)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第12条 補助事業者は、市長に東近江市直売所活性化事業補助金遂行状況報告書(様式第6号)により補助対象事業の実施状況を報告しなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、東近江市直売所活性化事業実績報告書(様式第7号)に事業実績書(様式第2号)及び収支精算書(様式第3号)を添えて、補助対象事業完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、東近江市直売所活性化事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱、これに基づく市長の指示又は補助金の交付の決定の内容に付した条件に違反したとき。

(2) 不適当な方法で補助対象事業を施行したとき。

(3) 不適当な経費の支出があったとき又はそのおそれがあるとき。

2 前項の規定は、補助金を交付した後においても適用する。

(その他)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月30日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

事業名

事業内容

直売所活性化事業

生産拡大事業

集荷機能の充実、販売情報の提供、生産者養成研修等

販路拡大事業

商談会及びイベントへの出展、移動販売並びにインターネットを利用した通信販売

安全・安心な直売所づくり事業

トレーサビリティ推進、残留農薬検査及び農業生産工程管理(GAP)取得

新商品開発等研究事業

研修会開催及び試作機械リリース

直売所の魅力を高める事業

ディスプレイの設置、POP広告作成及び従業員研修

その他

直売所の活性化に資する事業

別表第2(第6条関係)

補助事業名

直売所活性化対策事業

ソフト事業

ハード事業

補助率等

3/5以内

1/3以内

補助限度額

200,000円

500,000円

補助回数

回数制限なし

1回/年に限る。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東近江市直売所活性化事業補助金交付要綱

令和3年6月30日 告示第254号

(令和3年6月30日施行)