○東近江市保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱

令和3年9月30日

告示第260号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育士等の人材の確保及び定着を図るため、奨学金の貸与を受けて保育士等となる資格を取得し、市内の保育所等に就職した保育士等が、当該奨学金を返還するために必要となる費用に対して東近江市保育士等奨学金返還支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「保育所等」とは、次の各号のいずれかに該当する施設又は事業所をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等を実施する事業所

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26条)第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)であって、次の又はに該当するもの

 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業を実施するもの

 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第9条の規定により私立高等学校等経常費助成費補助金の交付を受けて預かり保育を実施するもの

(5) 法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものであって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項に規定する助成及び援助を受けているもの

2 この要綱において「保育士等」とは、保育士又は保育教諭であって、学校教育法第83条に規定する大学、同法第108条に規定する短期大学又は同法第125条に規定する専修学校の専門課程(以下「大学等」という。)を卒業し、当該大学等の在学中に奨学金の貸与を受けて修学したものをいう。

3 この要綱において「奨学金」とは、次の各号のいずれかに該当する法人が貸与する奨学金であって、保育士等が本人名義で貸与を受けたものをいう。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構

(2) 一般財団法人あしなが育英会

(3) 公益財団法人交通遺児育英会

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める法人(国又は地方公共団体を除く。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する保育士等とする。

(1) 令和3年4月1日以後新たに東近江市内の保育所等において雇用され、週30時間以上かつ補助金の交付を受ける年度(以下「交付年度」という。)において1年間継続して勤務すること。

(2) 滋賀県内(東近江市内を除く。以下この条において同じ。)の保育所等での勤務実績がないこと。

(3) 補助金(滋賀県内の地方公共団体が交付する同種の補助金を含む。)の交付を受けた期間が3年に満たないこと。

2 同一の法人が運営する滋賀県内の保育所等において保育士等として勤務していた者が異動により東近江市内の保育所等に勤務することとなった場合における前項第2号の適用については、当該者は、滋賀県内の保育所等での勤務実績がないものとみなす。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、保育士等が交付年度に返還した奨学金の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、12万円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 保育士等奨学金返還支援事業実施計画書(様式第2号)

(2) 奨学金を貸与した法人が発行した奨学金の貸与額及び返還残額並びに交付年度に返還すべき奨学金の額が記載された書類の写し

(3) 令和3年4月1日以後新たに東近江市内の保育所等において雇用されたこと及び雇用条件が分かる書類

(4) 保育士証の写し(保育教諭にあっては、保育士証の写し及び幼稚園教諭免許状の写し)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは東近江市保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないことと決定したときは東近江市保育士等奨学金返還支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付の決定を受けた申請内容を変更しようとするときは、東近江市保育士等奨学金返還支援事業費補助金変更交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 第5条各号に掲げる書類のうち、変更が生じたもの

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、変更して交付すべきものと認めたときは、東近江市保育士等奨学金返還支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、東近江市保育士等奨学金返還支援事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添え、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 保育士等奨学金返還支援事業実施状況報告書(様式第8号)

(2) 東近江市内の保育所等において交付年度を通じて勤務したことが分かる書類

(3) 交付年度に返還した奨学金の額が分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和3年9月30日から施行し、同年度分の補助金から適用する。

(検討)

2 市長は、施行後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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東近江市保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱

令和3年9月30日 告示第260号

(令和3年9月30日施行)