○東近江市八日市駅前観光交流施設条例

令和4年3月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、交通結節点である近江鉄道八日市駅をいかした市民と来訪者との交流の促進を図るとともに、観光情報等の発信及び提供を行うことにより、中心市街地のにぎわい創出及び市内の回遊性の向上に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、東近江市八日市駅前観光交流施設(以下「観光交流施設」という。)を東近江市八日市本町1番6号に設置する。

(事業)

第3条 観光交流施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民と来訪者との交流に関する事業

(2) 観光の振興に資する情報の発信及び提供に関する事業

(3) 市の物産の紹介及び普及に関する事業

(4) 中心市街地の活性化に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(入館の制限等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 観光交流施設における秩序を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) 観光交流施設の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、観光交流施設の管理上支障があると認められる者

(物品販売等の許可)

第5条 観光交流施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為

(2) 寄附の勧誘

(3) 広告物の掲示又は配布

2 市長は、前項の許可に観光交流施設の管理上必要な条件を付けることができる。

3 市長は、第1項の規定により許可を受けようとする行為が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。

(1) 観光交流施設における秩序を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 第1条の目的に反するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、観光交流施設の管理上支障があるとき。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の規定により許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による許可を取り消し、又は当該行為を停止させることができる。

(1) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第7条 入館者は、故意又は過失により観光交流施設の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる観光交流施設の管理に関する業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 観光交流施設の入館の制限、物品販売等の許可等に関する業務

(3) 観光交流施設の施設等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(読替規定)

第9条 市長が前条の規定により、同条に規定する業務を指定管理者に行わせる場合における第4条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第17号で令和5年4月1日から施行)

(準備行為)

2 第8条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

東近江市八日市駅前観光交流施設条例

令和4年3月24日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)