○東近江市駐車場条例

令和4年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 駐車場 自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいう。

(2) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、自動二輪車以外のものをいう。

(3) 駐車 法第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。

(設置)

第3条 自動車の駐車需要に応じ、もって市民の利便に資するため、駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第4条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八日市駅前広場駐車場

東近江市八日市本町591番1

(供用時間)

第5条 駐車場の供用時間は、規則で定める。

(使用料)

第6条 駐車場を利用する者は、駐車場の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 自動車1台1回についての使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の徴収)

第7条 使用料は、自動車を駐車場から退場させるときに徴収する。

(使用料の不徴収)

第8条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、使用料を徴収しない。

(1) 法第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不徴収とすることが適当であると認める自動車

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の禁止又は制限)

第10条 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。

第11条 次の各号のいずれかに該当する自動車は、駐車場を利用することができない。

(1) 法第3条に規定する普通自動車以外の自動車

(2) 発火性若しくは引火性の物品又は駐車場の施設を破損し、若しくは人体に危険を及ぼすおそれのある物品を積載した自動車

(3) 区画線を超える荷物を積載した自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理に支障があると認める自動車

(行為の禁止)

第12条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区画線に従わないで自動車を駐車し、又は他の自動車の駐車を妨げること。

(2) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(3) 駐車場の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)又は駐車中の自動車を損傷し、又は汚損すること。

(4) 駐車場の機械の正常な作動を妨げること。

(5) 市長の許可を受けないで駐車場をその用途以外に利用すること。

(事故等の免責)

第13条 次の各号のいずれかに該当する駐車場における損害については、市は、その責めを負わない。

(1) 盗難による損害

(2) 自動車相互の衝突、接触その他の事故による損害

(3) 天災地変又は不可抗力による損害

(4) 前3号に掲げるもののほか、本市の責めに帰することができない事由により生じた損害

(損害賠償)

第14条 駐車場の施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる駐車場の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 駐車場の利用に関する業務

(2) 駐車場の施設等の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に関し市長が必要と認める業務

(利用料金)

第16条 市長は、前条の規定により管理業務を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、自動車1台1回についての利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、掲示その他の方法により、これを周知しなければならない。

4 第6条第1項及び第7条から第9条までの規定は、利用料金について準用する。この場合において、第6条第1項及び第7条から第9条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条第3号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条ただし書中「市長が特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が公益上必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と読み替えるものとする。

(読替規定)

第17条 市長が第15条の規定により管理業務を指定管理者に行わせる場合における第10条から第12条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第27号で令和5年4月1日から施行)

(準備行為)

2 第15条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

名称

単位

金額

八日市駅前広場駐車場

30分まで

無料

30分を超えるときは、その超える時間について5時間まで30分ごとに

100円

5時間を超え12時間まで

1,000円

12時間を超えるときは、その超える時間について12時間ごとに

5時間を超え12時間までの使用料に1,000円を加算した額(12時間ごとにその超える時間が4時間30分までのときは、30分ごとに100円を加算した額)

東近江市駐車場条例

令和4年3月24日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)