○東近江市定住自立圏形成方針の議決に関する条例

平成27年10月30日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に基づく定住自立圏形成方針に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件として定めるものとする。

(議決)

第2条 市長は、定住自立圏形成方針の策定、変更(軽微なものは除く。)又は廃止しようとするときは、あらかじめ、議会の議決を得なければならない。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市定住自立圏形成方針の議決に関する条例

平成27年10月30日 条例第36号

(平成27年10月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年10月30日 条例第36号