○東近江市一般廃棄物処理手数料の免除に関する要綱
令和4年2月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市廃棄物の処理及び環境の美化に関する条例施行規則(平成17年東近江市規則第112号。以下「規則」という。)第7条第1項の規定による一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の免除(同項第1号に該当する場合に限る。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 持家 家屋の廃材(がれきを含む。以下同じ。)、家財道具及び生活用品
(2) 借家等 借主の所有する家財道具及び生活用品
(3) 併用住宅 自己の居住の用に供する部分から発生した廃材、家財道具及び生活用品
(1) 偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 第2条に規定する免除の対象に該当しなくなったとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年2月1日から施行する。