○東近江市一般廃棄物処理手数料の免除に関する要綱

令和4年2月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市廃棄物の処理及び環境の美化に関する条例施行規則(平成17年東近江市規則第112号。以下「規則」という。)第7条第1項の規定による一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の免除(同項第1号に該当する場合に限る。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除の対象)

第2条 手数料の免除の対象となる廃棄物は、現に自己の居住する住宅が地震、風水害、土砂崩れ、火災等(以下「地震等」という。)災したことにより発生した廃棄物で、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 持家 家屋の廃材(がれきを含む。以下同じ。)、家財道具及び生活用品

(2) 借家等 借主の所有する家財道具及び生活用品

(3) 併用住宅 自己の居住の用に供する部分から発生した廃材、家財道具及び生活用品

(免除の申請等)

第3条 規則第7条第2項の規定による手数料の免除を申請する場合においては、同項の申請書に公的機関が発行した災証明書を添えて、災した日の翌日からおおむね3月以内に提出しなければならない。

2 市長は、規則第7条第2項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、手数料の免除の可否を決定したときは、一般廃棄物処理手数料免除可否決定通知書(別記様式)により申請者に通知するものとする。

(廃棄物の搬入)

第4条 前条第2項の規定により手数料を免除することの決定を受けた者は、市長及び関係機関と事前に協議し、第2条に規定する廃棄物を市長及び関係機関が定める受入基準に基づき分別等した上で、当該決定を受けた日から3月以内に、市長の指定する場所に搬入することができる。この場合において、市長が特別の必要があると認めた場合は、搬入することができる期間を延長することができる。

(免除の取消し)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により手数料を免除することの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為があったとき。

(2) 第2条に規定する免除の対象に該当しなくなったとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

画像

東近江市一般廃棄物処理手数料の免除に関する要綱

令和4年2月1日 告示第3号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和4年2月1日 告示第3号