○東近江市空家バンク物件改修等補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家及びその敷地の活用を促進するとともに、市内への定住及び移住を推進するため、東近江市空家バンク物件改修等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家バンク 東近江市空家バンク実施要綱(令和3年東近江市告示第152号)第2条第3号に規定する空家バンクをいう。
(2) 空家 建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。
(補助対象空家)
第3条 補助金の交付の対象となる空家(以下「補助対象空家」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 空家バンクを介して所有権を取得した空家であって、当該所有権の取得の日から1年以内のものであること。
(2) 昭和56年5月31日以前に工事に着手し、建築されたものであること。
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域に所在していないものであること。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当する工事(その全部又は一部を市内に事業所を有する法人又は市内に住民登録を有する個人事業者が施工するものに限る。)とする。
(1) 補助対象空家のうち、主として自己の居住の用に供する建物について、居住性又は機能性の維持又は向上のための修繕、模様替及び設備の改善を行う工事(以下「改修工事」という。)
(2) 補助対象空家を解体し、その跡地に主として自己の居住の用に供する建物を建築する工事(以下「建替工事」という。)
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象空家の所有権を有する者。ただし、複数の者で共有する補助対象空家については、その全員の同意を得て、連名で補助金の交付を受けようとする場合に限る。
(2) 補助対象空家について、この要綱及び東近江市住まいる事業補助金交付要綱(平成31年東近江市告示第453号)による補助金の交付を受けていない者
(3) 補助対象空家又は補助対象空家を解体した跡地に建築する住居に居住する者
(4) 市税を滞納していない者
(5) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)でない者
(6) 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。
(1) 敷地造成、門、塀その他の外構工事の経費
(2) 物置、車庫等附属設備の修繕又は設置工事の経費
(1) 改修工事 20万円
(2) 建替工事 50万円
(補助金の交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空家バンク物件改修等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事に係る契約書又は見積書の写し
(2) 補助対象空家の所有権を有することを証する書類
(3) 市税を滞納していないことの証明書
(4) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 申請者は、補助金の交付に係る工事が完了したときは、空家バンク物件改修等補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添え、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 申請者全員の住民票の写し
(2) 施工業者の工事完了証明書(様式第5号)
(3) 工事代金領収書の写し
(4) 工事実施後の完成写真
(5) その他市長が必要と認める書類等
(その他)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。