○東近江市空家バンク実施要綱

令和3年3月31日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における空家等の有効活用を通して、良好な住環境の確保及び定住移住の促進による地域活性化を図るため、空家バンクの実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等で市内に所在するものをいう。

(2) 所有者等 空家等に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 空家バンク 空家等の売却、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた空家等に関する情報を公開し、空家等の利用を希望する者に対し、情報を提供する制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空家バンク以外による空家等の取引を妨げるものではない。

(登録申込み等)

第4条 空家バンクによる空家等に関する登録を受けようとする所有者等は、東近江市空家バンク物件登録申込書(様式第1号)に東近江市空家バンク登録カード(様式第2号)及び東近江市空家バンク登録誓約書兼同意書(様式第3号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合は、その内容等を確認の上、適当であると認めたときは、登録番号を付して空家バンク登録台帳(以下「空家台帳」という。)に登録するものとする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、申込みがあった情報を補正して登録することができる。

4 市長は、第2項の規定による登録をしたときは、東近江市空家バンク物件登録完了通知書(様式第4号)により、当該申込者に通知するものとする。

5 市長は、空家台帳への登録が適当と判断した空家等の所有者等に対して登録を勧めることができる。

(登録事項の変更等)

第5条 前条第4項の規定による通知を受けた申込者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、速やかに東近江市空家バンク物件登録事項変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 登録者は、登録の抹消を希望するときは、東近江市空家バンク物件登録抹消届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(空家台帳の登録の抹消)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空家台帳の登録を抹消するものとする。

(1) 第14条第3項の届出があったとき。

(2) 前条第2項の規定による届出があったとき。

(3) 登録した空家等に係る所有権その他権利の変更があったとき。

(4) 空家等の登録に関して不正、偽り等が判明したとき。

(5) 空家等が登録された日から2年を経過したとき。ただし、改めて登録の申出を受けた場合は、この限りでない。

(6) 登録者が死亡したとき又は登録者の意思が確認できなくなったとき。

(7) その他市長が登録を抹消する必要があると認めたとき。

2 市長は、前項第3号から第7号までの規定により登録を抹消したときは、東近江市空家バンク物件登録抹消通知書(様式第7号)により登録者に通知するものとする。

(登録情報の提供)

第7条 市長は、空家台帳に登録された空家等の情報(以下「空家情報」という。)を市が管理するホームページ等において公開するとともに、空家等を利用する目的で空家バンクを利用する者として空家バンク利用者登録台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録された者(以下「利用者」という。)に提供するものとする。ただし、空家情報を公開することが適当でない場合は、この限りでない。

2 前項の規定により公開する空家情報の範囲は、次のとおりとする。

(1) 登録番号

(2) 売却又は賃貸の別

(3) 売却又は賃貸の希望価格

(4) 物件所在地

(5) 物件の概要

(6) 設備状況

(7) 主要施設等への距離

(8) 位置図及び間取り図

(9) 写真

(10) その他市長が必要と認める事項

(利用者の登録申込み等)

第8条 利用者の登録を受けようとする者は、東近江市空家バンク利用登録申込書(様式第8号)及び誓約書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による利用の申込みがあった場合は、その内容等を確認の上、適当であると認めたときは、登録番号を付して利用者台帳に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、東近江市空家バンク利用登録完了通知書(様式第10号)により利用者に通知するものとする。

(利用登録事項の変更等)

第9条 利用者は、登録事項に変更があったときは、東近江市空家バンク利用登録変更届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 利用者は、登録の抹消を希望するときは、東近江市空家バンク利用登録抹消届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(利用者台帳の登録の抹消)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳の登録を抹消するものとする。

(1) 前条第2項の届出があったとき。

(2) 利用者の登録に関して不正、偽り等が判明したとき。

(3) 利用者台帳に登録された日から2年を経過したとき。ただし、改めて登録の申出を受けた場合は、この限りでない。

(4) その他市長が登録を抹消する必要があると認めたとき。

2 市長は、前項第2号から第4号までの規定により登録を抹消したときは、東近江市空家バンク利用登録抹消通知書(様式第13号)により利用者に通知するものとする。

(東近江市空家バンク運営委員会)

第11条 空家バンクを適正に運営するため、東近江市空家バンク運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(調査)

第12条 市長は、空家台帳に登録の申込みがあった空家等について、登録者の希望する賃料等の価格が適正な価格であるかを調査することができる。

2 市長は、前項の調査の結果、登録者の希望する賃料等の価格と調査した価格に著しい格差があるときは、空家台帳への登録を拒否することができる。

(個人情報の取扱い)

第13条 登録者及び利用者は、空家バンクの利用により得た個人情報は、適正に取り扱わなければならない。

(登録者及び利用者の交渉等)

第14条 市長は、登録者及び利用者が行う空家等の売買及び賃貸借に関する交渉及び契約については、これに関与しない。

2 契約に関する一切の紛争については、当事者間で解決するものとする。

3 登録者は、空家等に関する売買又は賃貸借の契約が成立したときは、東近江市空家バンク物件契約成立届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(暴力団等の排除)

第15条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員は、空家バンクを利用することができない。

(その他)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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東近江市空家バンク実施要綱

令和3年3月31日 告示第152号

(令和3年4月1日施行)