○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和4年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、法第15条第1項第7号に規定する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)の額及びその徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校の設置者が保護者から徴収する額)
第2条 法第17条第4項本文の学校の設置者の定める額は、各年度につき、児童又は生徒一人当たり460円(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第3条第6項に規定する要保護児童生徒にあっては、20円)とする。
(共済掛金の不還付)
第4条 既納の共済掛金は、還付しない。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。