○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、法第15条第1項第7号に規定する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)の額及びその徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校の設置者が保護者から徴収する額)

第2条 法第17条第4項本文の学校の設置者の定める額は、各年度につき、児童又は生徒一人当たり460円(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第3条第6項に規定する要保護児童生徒にあっては、20円)とする。

(共済掛金の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、児童又は生徒の保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、法第17条第4項ただし書の規定により、前条に定める額を徴収しないことができる。

(共済掛金の不還付)

第4条 既納の共済掛金は、還付しない。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年4月1日 教育委員会規則第1号