○東近江市障害者虐待一時保護事業実施要綱
令和4年4月1日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の身体面の安全及び精神的な安定を確保するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、養護者による虐待を受けた障害者を一時的に保護する事業(以下「事業」という。)を実施することについて、法に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、東近江市とする。
2 市長は、適切な事業運営を確保することができる社会福祉法人等(以下「法人等」という。)であると認める場合には、当該法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、本市の区域内に住所を有する障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 養護者による障害者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる者
(2) その他市長が必要と認める者
(保護の決定)
第5条 市長は、法第9条第1項の規定による通報又は届出その他の事由により養護者による障害者虐待の事実を確認し、かつ、安全確保のため緊急性が高いと認める場合は、養護者による障害者虐待を受けた当該障害者(以下「要援護者」という。)を一時的に保護するものとする。
(居室の確保)
第7条 市長は、前条の規定により一時的に保護する要援護者を障害者支援施設等に入所させるため、居室の確保に努めるものとする。
(保護の期間)
第8条 保護の期間は、原則として14日以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、保護の期間を延長することができる。
(委託料の請求及び支払)
第9条 事業を受託した法人等は、要援護者を保護したときは、東近江市障害者虐待一時保護事業費請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、事業に要した費用として、要援護者一人当たり日額2万円を事業を委託した法人等に対し支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。