○東近江市三方よし商品券取扱要綱

令和4年7月1日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域内循環型経済の構築及び発展に向けて、市内における消費行動の促進及び地域経済の活性化を図り、市内の中小企業者を支援することを目的として、東近江市が発行する東近江市三方よし商品券(以下「商品券」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「特定取引」とは、商品券が対価の弁済手段として使用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

2 この要綱において「取扱店」とは、市内に所在する店舗又は事業所(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項の大規模小売店舗を除く。以下「店舗等」という。)であって、特定取引ができる店舗等として市が登録したものをいう。

3 この要綱において「換金」とは、取扱店の事業者が特定取引を行ったことにより受け取った商品券の券面に表示する金額に相当する金額を現金に換える行為をいう。

(商品券の販売等)

第3条 商品券の券面金額は、1,000円とする。

2 商品券の購入を希望する者は、購入申込みをしなければならない。

3 商品券を販売する場所は、市長が別に定める。

(商品券の取扱い)

第4条 商品券は、取扱店における特定取引においてのみ現金と同様に使用することができる。ただし、釣銭への対応は、行わないものとする。

2 商品券は、次に掲げる物品の購入及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 商品券、プリペイドカード等換金性の高いもの

(2) 国税及び地方税並びに使用料その他の公租公課

(3) この要綱の趣旨にそぐわない取引

(4) その他市長が指定するもの

3 商品券は、紛失、盗難、破損その他の事故があった場合においても、再発行しない。

(使用有効期限)

第5条 商品券の使用有効期限は、発行の日から12箇月以内とし、商品券の表面に記載する。

(取扱店の登録等)

第6条 取扱店の登録を受けようとする事業者は、書面により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、登録した旨の通知及び取扱店と認識できる掲示物を当該事業者に交付するものとする。

3 取扱店の登録の取消しを希望する事業者は、書面により市長に届け出なければならない。

(取扱店の登録の取消し)

第7条 市長は、取扱店の事業者が虚偽の申請をし、又はこの要綱に違反する行為を行ったときは、取扱店の登録を取り消すことができる。

(取扱店の責務)

第8条 取扱店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引において商品券の受取を拒んではならないこと(第4号に掲げる場合を除く。)

(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。

(3) 市と適切な連携体制を構築すること。

(4) 商品券の偽造等の不正使用の疑いがある場合は、商品券の受取を拒否し、速やかに市に報告すること。

(5) 消費者から受け取った商品券は、細心の注意を払って保管及び管理を行い、紛失、盗難、破損その他の事故による損失は、取扱店の責任とすること。

(6) その他取扱店として不適切な行為を行わないこと。

(商品券の換金)

第9条 取扱店の事業者は、商品券の換金手続を市長が指定する金融機関において行うものとする。

2 取扱店の事業者は、商品券の換金手続を使用有効期限の1箇月後までに行わなければならない。

3 換金に係る手数料は、無料とする。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年ごとに、この告示の施行の状況及び効果について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

東近江市三方よし商品券取扱要綱

令和4年7月1日 告示第124号

(令和4年7月1日施行)