○東近江市地域包括支援センターの設置届出等に関する要綱

令和4年6月1日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第3項の規定による地域包括支援センターの設置の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出)

第2条 法第115条の46第3項の規定による届出をしようとする者は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 地域包括支援センターの届出に係る記載事項(様式第2号)

(2) 職員の経歴書(様式第3号)

(3) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号一覧(様式第4号)

(4) 地域包括支援センターの職員名簿(様式第5号)

(変更等の届出)

第3条 法第115条の46第3項の規定による届出をした者(以下「設置者」という。)は、前条の規定により届け出た事項に変更があるときは、地域包括支援センター変更届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 設置者は、地域包括支援センターを廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、地域包括支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(その他)

第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東近江市地域包括支援センターの設置届出等に関する要綱

令和4年6月1日 告示第140号

(令和4年6月1日施行)