○東近江市障害者福祉ホーム運営費助成事業実施要綱
令和4年4月1日
告示第131号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に規定する福祉ホームの運営に係る経費に対して助成金を交付することにより、福祉ホームの安定的な運営を図り、もって障害者の地域社会における自立生活を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「福祉ホーム」とは、法第5条第28項に規定する施設をいう。
(利用対象者)
第3条 福祉ホームを利用することができる者は、福祉ホームに入居する直前に本市の区域内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳を有する者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定による療育手帳又は知的障害者更生相談所が発行する判定証明書を有する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳、精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類又は精神通院医療に係る自立支援医療受給者証若しくはそれに相当する医師の診断書を有する者
(4) 家庭環境、住宅事情その他の理由により、居宅において生活することが困難な者(介護又は医療を常時必要とする状態にある者を除く。)
(5) その他福祉事務所長が福祉ホームの利用を必要と認める者
(利用申請及び決定)
第4条 福祉ホームを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ福祉ホーム利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 前条第2項の規定により福祉ホームの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用者が負担する額は、月額利用料の10パーセントに相当する額とする。ただし、市民税非課税世帯に属する利用者又は生活保護を受給している利用者は、利用料を免除する。
(助成対象者)
第5条 助成金の交付の対象となる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)を満たす福祉ホームを運営する者で、利用者による福祉ホームの利用があったもの(以下「運営者」という。)とする。
(助成対象経費)
第6条 助成金の交付の対象となる経費は、報酬、給料、職員手当、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料、賃借料及び備品購入費相当分のうち、施設種別ごとに別表に定める経費とする。
(助成金の額及び免除)
第7条 助成金の額は、施設種別ごとに別表に定める助成基準額から福祉ホームの利用者負担額を控除した額とし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 前項に規定する利用者負担額は、利用者が運営者に支払う月額利用料の10パーセントに相当する額とする。ただし、市民税非課税世帯に属する利用者又は生活保護を受給している利用者は利用料を免除する。
(助成金の請求)
第8条 運営者は、助成金を請求しようとするときは、入居月ごとに福祉ホーム運営費助成金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条・第7条関係)
施設種別 | 助成対象経費 | 助成基準額 |
身体障害者福祉ホーム | 福祉ホームの運営に要する経費 | (1) 定員が5人以上9人以下の場合 3,216,000円÷12月÷定員×利用者数 (2) 定員が10人以上19人以下の場合 3,833,000円÷12月÷定員×利用者数 (3) 定員が20人以上29人以下の場合 5,068,000円÷12月÷定員×利用者数 |
知的障害者福祉ホーム | 管理人に係る費用に要する経費 | 月額216,580円÷定員×利用者数 |
施設の補修に要する経費 | 月額7,350円÷定員×利用者数 | |
精神障害者福祉ホーム | 管理人に係る費用に要する経費及び施設の補修に要する経費 | 月額227,670円÷定員×利用者数 |
備考 利用者数は、当該月の初日における利用者数とする。