○東近江市近江の聖徳太子魅力発信事業補助金交付要綱
令和4年8月19日
告示第173号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の地域資源を磨き上げ、観光振興及び物産の開発につなげるため、市民が参加して近江の聖徳太子の魅力を市内外に発信する事業に要する費用に対して近江の聖徳太子魅力発信事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の聖徳太子にまつわる文化又は伝承をいかして実施する次に掲げる事業とする。
(1) 来訪者の受入体制を整備する事業
(2) 観光振興又は物産の開発のために実施する事業
(3) 聖徳太子に関連する新たな物産の開発等に関する事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 本市の区域内に住所を有する者が所属する団体
(2) 市内の聖徳太子にまつわる文化又は伝承の継承を目指す事業を行う団体
(3) 市内の商工観光関係者と連携する団体
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から当該補助対象事業に係る収入を控除した額の5分の4以内とし、20万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1団体につき1回限りとする。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年8月19日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。