○東近江市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い要綱

令和4年8月25日

告示第180号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものに対し、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(償還払いの対象者)

第2条 償還払いの対象者は、次の各号のいずれにも該当する者(償還払いと同種のものであると市長が認める措置による費用の助成を他の地方公共団体から受けた者を除く。)とする。

(1) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、令和4年4月1日時点で本市の区域内に住所を有するもの

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していない者

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種(以下「対象接種」という。)を受け、当該対象接種に係る費用を実費で負担した者

(4) 助成を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めたものに対して償還払いを行うことができる。

(償還払いの額)

第3条 償還払いの額は、対象接種に要した費用(接種を行った医療機関に対し支払った額のうち対象接種に係る費用(接種3回分を上限とする。)のみとし、当該対象接種に要した交通費、宿泊費、次条に規定する書類の発行に要した文書料等を除く。以下同じ。)と、償還払いの申請日の属する年度における市長が別に定める対象接種に係る基準単価(以下「基準単価」という。)のいずれか少ない額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次条の規定による償還払いの申請において、同条第1号の書類が添付されない場合は、基準単価を償還払いの額とする。

(償還払いの申請)

第4条 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 対象接種に要した費用及び接種回数を証明できる書類(原本に限る。)

(2) 被接種者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証若しくは接種済みの記載がある予診票等の写し又はヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)

(申請期限)

第5条 申請書の提出期限は、令和7年3月31日までとする。

(審査及び支給決定)

第6条 市長は、申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、償還払いを行うことを決定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給決定通知書(様式第3号)により、償還払いを行わないことを決定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第7条 償還払いは、申請者が指定した金融機関の口座に振り込む方式により行うものとする。

(償還額の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、償還額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 市長は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年8月25日から施行する。

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東近江市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い要綱

令和4年8月25日 告示第180号

(令和4年8月25日施行)