○東近江市集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金交付要綱

令和4年9月21日

告示第200号

(趣旨)

第1条 この要綱は、集落営農組織が将来にわたって持続的に発展できるよう、集落営農の活性化に向けたビジョンづくり、若者等の雇用等、地域の状況に応じた取組を総合的に支援するため、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に定める事業の実施に要する経費に対して、集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者、補助対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる者及び経費並びに補助率は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(事業の事前着手等)

第4条 申請者は、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に事業に着手又は着工(以下「着手等」という。)する場合は、東近江市集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金交付決定前着手等届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(事業の変更)

第5条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容につき、別表に定める重要な変更をしようとするときは、東近江市集落営農活性化プロジェクト促進事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、東近江市集落営農活性化プロジェクト促進事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(補助金の返還等)

第7条 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、前条の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(同条第2項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)により、速やかに市長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年9月21日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。

別表(第2条、第5条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助率

重要な変更

国実施要綱第3の5(1)のとおり

国実施要綱第3の5(2)(ア)及び(イ)に定める取組を行うのに必要な経費(国実施要綱別紙1―1に掲げるものに限る。)

国実施要綱別紙1―1のとおり

1 事業内容の廃止

2 事業費の30%を超える増又は補助金の増

3 事業費又は補助金の30%を超える減

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東近江市集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金交付要綱

令和4年9月21日 告示第200号

(令和4年9月21日施行)