○東近江市ごみ収集所の設置に関する要綱
令和4年10月12日
告示第213号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びにごみ収集作業の効率化を図るため、新たにごみ収集所を設置する場合におけるごみ収集所の設置の基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「ごみ収集所」とは、東近江市廃棄物の処理及び環境の美化に関する条例(平成17年東近江市条例第166号)第18条第1項に規定するごみ収集所をいう。
(ごみ収集所の設置基準)
第3条 ごみ収集所の設置基準は、30戸から50戸につき1箇所とする。
2 前項の基準に満たないごみ収集所を設置する場合は、将来においてごみ収集所を設置する必要がないように30戸以上を賄える容量のごみ収集所を設置するものとする。
3 前2項の規定は、地域の実情等により市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(事前協議)
第4条 新たなごみ収集所の設置を申請しようとする者(以下「設置者」という。)は、計画段階において、あらかじめ市長と協議を行うものとする。
(1) ごみ収集所の位置図及び周辺図
(2) ごみ収集所の構造図
(3) ごみ収集所の設置に関する土地所有者(管理者)承諾書(様式第2号)
(4) ごみ収集所の設置に関する関係者承諾書(様式第3号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 東近江市開発行為等に関する指導要綱(平成24年東近江市告示第15号)第2条第1号に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)により設置するごみ収集所については、開発行為を行う事業者は、開発行為に基づく協議において前項各号に掲げることについて市長と協議を行うものとする。
4 開発行為を行う事業者は、開発行為により設置したごみ収集所を市に帰属させる場合は、開発行為に伴う帰属物件の維持管理について(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(ごみ収集所の設置場所)
第5条 ごみ収集所の設置場所は、次の各号のいずれにも該当する場所でなければならない。
(1) ごみ収集所として利用する場所の土地所有者及び周囲に居住する者並びにその場所の属する自治会の承諾を得た場所であること。
(2) 収集車(おおむね全長7.6メートル、全幅2.2メートル、全高2.7メートルのごみ収集車をいう。以下同じ。)がごみ収集所の開口部に対して、おおむね1メートル以内に容易に接近することができ、安全かつ効率的に積込み作業ができる場所であること。
(3) 道路に面した場所であること。ただし、敷地の奥等道路に面していない場所とする場合は、収集車が通り抜けることができ、又は安全かつ容易に方向転換できる場所であること。
(4) 電柱、植栽、塀、ガードレール等の積込み作業に支障のある障害物がない場所であること。
(5) 収集車が道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する駐停車禁止区域に停車することなく、ごみを直接積み込むことができる場所であること。
(6) 汚水等が溜まらないように適切に排水処理がされている場所であること。
(ごみ収集所の構造)
第6条 ごみ収集所の構造は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 屋根付で、3方が壁又は網かご式のものであって、1辺が開閉式の引き戸になっていること。
(2) 開口部は、幅1メートル以上かつ高さ1.8メートル以上確保され、危険な段差がなく、ごみ収集所の高さがおおむね2メートル以上であること。
(3) 床面積は、1箇所当たり3.75平方メートル以上を標準とし、利用戸数が30戸を超える場合は、1戸当たり0.125平方メートルを加算した床面積以上であること。
(4) 犬、猫、カラス等に荒らされることによりごみ収集所内のごみが散乱しないよう、その防止策が講じられていること。
(設置の申請)
第7条 設置者は、ごみ収集所を設置した後、収集開始希望日の20日前までに、東近江市廃棄物の処理及び環境の美化に関する条例施行規則(平成17年東近江市規則第112号)第4条の規定により、ごみ収集所申請書を市長に提出しなければならない。
(維持管理)
第8条 ごみ収集所の維持管理は、当該ごみ収集所の利用者が連帯して行うものとする。
2 設置者は、あらかじめごみ収集所の管理者を定めなければならない。
3 管理者は、ごみ収集所の維持管理に当たって紛争、苦情等が生じないよう努めるとともに、紛争、苦情等が生じた場合は、誠意をもって自らの責任で解決するように努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年11月1日から施行する。