○東近江市布引の森条例
令和4年12月23日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、鈴鹿の山々から琵琶湖まで広がる豊かな自然環境を有する本市において、古くから人間との関わりの中で維持及び形成されてきた里山の多様な自然環境を保全するとともに、環境教育の場及び里山の魅力を伝える場として地域の自然を活用することで、人と自然、人と人のつながりを創出することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、東近江市布引の森(以下「布引の森」という。)を滋賀県蒲生郡日野町大字北脇1番地5、1番地114及び1番地115に設置する。
(事業)
第3条 布引の森は、次に掲げる事業を行う。
(1) 自然観察、自然体験等の環境教育活動
(2) 里山の魅力を伝える事業
(3) 自然環境の調査及び研究
(4) 自然環境の復元、保全及び創造に関する事業
(施設)
第4条 布引の森に次に掲げる施設を置く。
(1) ネイチャーセンター
(2) 自然観察路
(行為の禁止)
第5条 布引の森を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(2) 鳥獣その他の動物を殺傷し、又は捕獲すること。
(3) 土石の採取その他土地の形質を変更すること。
(利用の制限)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。
(3) 布引の森の設置の目的に反すると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、布引の森の管理上支障があると認められるとき。
(利用者の責務)
第7条 利用者は、布引の森の施設等を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(損害賠償等)
第8条 利用者は、故意又は過失により布引の森の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第10号で令和5年4月26日から施行)