○東近江市選挙管理委員会委員長専決処分規程
令和4年12月1日
選挙管理委員会告示第34号
東近江市選挙管理委員会委員長専決処分事項(平成17年東近江市選挙管理委員会告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市選挙管理委員会規程(平成17年東近江市選挙管理委員会告示第1号)第13条の規定に基づき、東近江市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の専決処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 委員長は、東近江市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項のうち、次に掲げる以外の事項について専決処分することができる。
(1) 委員会委員の選挙権の有無を決定すること。
(2) 委員長を選挙すること。
(3) 委員会に関し必要な事項を定めること。
(4) 委員会が所管する事務に関する規程を制定し、又は改廃すること。
(5) 投票区及び開票区を設け、廃止し、又は変更すること。
(6) 選挙人名簿に登録する者及び選挙人名簿から抹消する者を決定すること。
(7) 選挙人名簿に関する異議に対する決定をすること。
(8) 直接請求における署名の効力を決定すること。
(9) 直接請求における署名に関する異議に対する決定をすること。
(10) 選挙又は投票の期日を決定すること。
(11) 開票の場所及び日時を決定すること。
(12) 選挙会の場所及び日時を決定すること。
(13) 投票管理者及びその職務代理者を選任すること。
(14) 投票立会人を選任すること。
(15) 投票所開閉時刻の特例適用の決定をすること。
(16) 投票用紙の様式を定めること。
(17) 開票管理者及びその職務代理者を選任すること。
(18) 選挙長及びその職務代理者を選任すること。
(19) 選挙を同時に行うことを決定すること。
(20) 個人演説会等を開催できる公営施設の指定をすること。
(21) 個人演説会等を開催できる公営施設の設備の程度及び納付すべき費用の額を承認すること。
(22) 投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序をくじで決定すること。
(23) 選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること。
(24) 選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表の方法を定めること。
(25) 選挙又は当選の効力に関する異議に対する決定をすること。
(26) 投票の効力に関する異議に対する決定をすること。
2 委員長は、前項の規定により専決処分することのできるもののうち、特に委員会に諮る必要があると認めるときは、これを委員会に提出することができる。
(報告)
第3条 委員長は、前条第1項の規定により専決処分したもののうち、特に必要と認めるものについては、直近に開かれる委員会にその内容を報告するものとする。
附則
この告示は、令和4年12月1日から施行する。