○東近江市情報公開条例施行規則

令和5年3月7日

規則第9号

東近江市情報公開条例施行規則(平成17年東近江市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市情報公開条例(平成17年東近江市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(公開請求書等)

第3条 条例第6条第1項の公開請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

2 公開請求書には、公開請求に係る公文書の公開の実施の方法(文書又は図画にあっては第10条に規定する方法をいい、電磁的記録にあっては第11条に規定する方法をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 求める公開の実施の方法

(2) 事務所における公開(公文書の写しを送付する方法(以下「写しの送付の方法」という。)以外の方法による公文書の公開をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における公開の実施を希望する日

(3) 写しの送付の方法による公文書の公開の実施を求める場合にあっては、その旨

(公開決定の通知)

第4条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開決定に係る公文書について求めることができる公開の実施の方法

(2) 写しの交付の方法による公文書の公開を実施する場合における当該写しの交付に要する費用

(3) 事務所における公開を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における公開の実施を求める場合にあっては、条例第16条第2項の規定による申出をする際に事務所における公開を実施することができる日のうちから事務所における公開の実施を希望する日を選択すべき旨

(4) 写しの送付の方法による公文書の公開を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用

2 公開請求書に前条第2項各号に掲げる事項が記載されている場合における条例第11条第1項の規則で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 公開請求書に記載された公開の実施の方法による公文書の公開を実施することができる場合(事務所における公開については、公開請求書に記載された事務所における公開の実施を希望する日に公文書の公開を実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

(公開決定通知書等)

第5条 条例第11条第1項又は第2項の規定による公開決定等に係る通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 請求された公文書の全部を公開するとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された公文書の一部を公開するとき 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された公文書を非公開とするとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 請求された公文書の存否を明らかにしないとき 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第5号)

(5) 請求された公文書が不存在のとき 公文書不存在非公開決定通知書(様式第6号)

(公文書公開決定等期限延長通知書)

第6条 条例第12条第2項の書面は、公文書公開決定等期限延長通知書(様式第7号)とする。

(公文書公開決定等期限特例延長通知書)

第7条 条例第13条の書面は、公文書公開決定等期限特例延長通知書(様式第8号)とする。

(公開請求に係る事案の移送に関する手続等)

第8条 市長は、条例第14条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の実施機関に対し、公文書公開請求事案移送書(様式第9号)を交付するものとする。

2 条例第14条第1項の書面は、公文書公開請求事案移送通知書(様式第10号)とする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る通知及び意見書の提出手続)

第9条 条例第15条第1項の規定による通知は、公文書の公開決定等に関する意見照会書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第15条第2項の書面は、公文書の公開決定等に関する意見照会書(様式第12号)とする。

4 条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第2項各号に掲げる事項

(2) 条例第15条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由

5 条例第15条第1項又は第2項の意見書は、公文書の公開決定等に関する意見書(様式第13号)とする。

6 条例第15条第3項の書面は、公文書の公開決定に係る通知書(様式第14号)とする。

(文書又は図画の公開の方法)

第10条 文書又は図画を公開する方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当該各号に掲げる方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 文書又は図画の閲覧(当該文書又は図画に条例第7条に規定する非公開情報が含まれているときは、文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を市長が保有する専用機器(市長が現に使用しているものに限る。以下同じ。)により再生したもの又は用紙に出力したものの閲覧)

(2) 文書又は図画を用紙に複写したものの交付

(3) 文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(電磁的記録の公開の方法)

第11条 条例第16条第1項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に掲げる方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、市長が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。ただし、当該各号に掲げる方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音ディスク 当該録音ディスクを市長が保有する専用機器により再生したものの聴取又は光ディスクに複写したものの交付

(2) ビデオディスク 当該ビデオディスクを市長が保有する専用機器により再生したものの視聴又は光ディスクに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、市長が保有するプログラムにより行うことができるもの

 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

 電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付

 電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(公開の実施の方法等の申出)

第12条 条例第16条第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 求める公開の実施の方法(公開決定に係る公文書の部分ごとに異なる方法による公開の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの公開の実施の方法)

(2) 公開決定に係る公文書の一部について公開の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

(3) 事務所における公開の実施を求める場合にあっては、事務所における公開の実施を希望する日

(4) 写しの送付の方法による公文書の公開の実施を求める場合にあっては、その旨

2 前項の書面は、公文書の公開の実施方法等申出書(様式第15号)によるものとする。

3 第4条第2項第1号に掲げる場合に該当する旨の条例第11条第1項の規定による通知があった場合において、第3条第2項各号に掲げる事項を変更しないときは、条例第16条第3項の規定による申出は、することを要しない。

(更なる公開の申出)

第13条 条例第16条第4項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 条例第11条第1項に規定する通知があった日

(2) 最初に公開を受けた日

(3) 前条第1項各号に掲げる事項

2 前項の書面は、公文書の更なる公開の申出書(様式第16号)によるものとする。

3 第1項の場合において、既に公開を受けた公文書(その一部につき公開を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた公開の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(交付に要する費用)

第14条 条例第18条第2項に規定する写しの交付に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

(送付に要する費用)

第15条 条例第18条第2項に規定する写しの交付を送付により受ける場合における当該送付に要する費用の額は、当該送付に要する郵便料金相当額とする。

(費用の納付の方法)

第16条 条例第18条第2項に規定する写しの交付に要する費用及び写しの交付を送付により受ける場合における当該送付に要する費用は、写しの交付又は送付を受けるときまでに、市長が指定する納付書により納付しなければならない。

(諮問をした旨の通知書)

第17条 条例第20条第2項の規定による通知は、東近江市情報公開審査会諮問通知書(様式第17号)により行うものとする。

(規則で定める出資法人)

第18条 条例第34条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。

(1) 東近江市土地開発公社

(2) 公益財団法人東近江市地域振興事業団

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

公文書の種別

公開の方法

金額

文書又は図画

用紙に複写したものの交付(白黒)

A3以下 片面10円

A2 片面20円

用紙に複写したものの交付(カラー)

A3以下 片面50円

A2 片面100円

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―Rに複写したものの交付

CD―R(700MB)

1枚につき100円

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD―Rに複写したものの交付

DVD―R(4.7GB)

1枚につき120円

録音ディスク

CD―Rに複写したものの交付

CD―R(700MB)

1枚につき100円

ビデオディスク

DVD―Rに複写したものの交付

DVD―R(4.7GB)

1枚につき120円

電磁的記録(録音ディスク及びビデオディスクを除く。)

用紙に出力したものの交付(白黒)

A3以下 片面10円

A2 片面20円

用紙に出力したものの交付(カラー)

A3以下 片面50円

A2 片面100円

CD―Rに複写したものの交付

CD―R(700MB)

1枚につき100円

DVD―Rに複写したものの交付

DVD―R(4.7GB)

1枚につき120円

備考 この表に定めがない方法により公文書の公開を行うときは、公文書の公開を受ける者は、市長が当該方法を実施するに当たり要した費用を負担するものとする。

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東近江市情報公開条例施行規則

令和5年3月7日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年3月7日 規則第9号