○東近江市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和5年1月18日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して新規就農者育成総合対策経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、滋賀県新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱(令和4年4月1日付け滋地農第185号滋賀県農政水産部長通知)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者等)

第2条 資金の交付の対象となる者は、国実施要綱別記2第5の2(1)に定める要件を満たす者とする。

2 資金の交付額及び交付期間は、国実施要綱別記2第5の2(2)に定めるとおりとする。

(青年等就農計画等の提出)

第3条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画及び経営開始資金申請追加資料(国実施要綱別紙様式第2号)(以下「青年等就農計画等」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(青年等就農計画等の承認)

第4条 市長は、前条の規定による提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、第2条第1項の要件及び交付対象者の考え方(令和4年3月29日付け3経営第3216号農林水産省経営局就農・女性課長通知)を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めるときは、青年等就農計画等を承認し、審査の結果を提出した者に通知するものとする。

(交付の申請)

第5条 前条の規定により青年等就農計画等の承認を受けた者(以下「交付申請者」という。)は、資金の交付の申請をしようとする場合、経営開始資金交付申請書(別記様式)に必要書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、市長が別に定める期間ごとに行うものとする。

3 第1項の規定による申請は、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請の内容が適当であると認めた場合は、資金の交付の決定を行い、交付申請者に通知するものとする。

(交付の停止及び返還)

第7条 市長は、国実施要綱別記2第5の2(3)に規定する事項のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止する。

2 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)は、国実施要綱別記2第5の2(4)に規定する事項に該当する場合は、資金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(就農状況報告等)

第8条 資金受給者は、国実施要綱別記2第6の2(6)アの規定により、就農状況を市長に報告しなければならない。

(交付手続の特例)

第9条 規則第26条の規定により、実績報告及び資金の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年1月18日から施行する。

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東近江市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和5年1月18日 告示第12号

(令和5年1月18日施行)