○東近江市自治会活動支援補助金交付要綱
令和5年3月24日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域のコミュニティ活動の基盤である自治会の活動を支援し、地域のにぎわい・つながりの醸成を図るため、自治会活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、東近江市協働のまちづくり条例(平成26年東近江市条例第4号)第17条第1項に規定する自治会とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業、補助基本額等は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、東近江市自治会活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に整備する備品等の見積書、カタログ等を添え、市長に提出しなければならない。
2 補助金の申請は、1自治会1回限りとする。
(実績報告)
第5条 補助金の交付決定の通知を受けた自治会(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、東近江市自治会活動支援事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 整備した備品等の写真
(2) 領収書等の写し
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了した日から起算して1月を超えない日又は補助金の交付決定の通知があった日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。
(報告等)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し自治会活動の普及促進のための活動の報告を求めることができる。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助基本額等 |
自治会活動に必要とする備品(パーソナルコンピュータ、プリンター、草刈機等)の整備 | (補助基本額) 20,000円以上 (補助率) 補助基本額の2分の1 (補助限度額) 50,000円 |
自治会が管理する施設(自治会館、掲示板、照明器具等)の修繕 |
備考
1 この表において「備品」とは、形状及び性質を変えることなく、比較的長期間の使用又は保存に耐え得るもので、取得価格が1万円以上のものをいう。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 他の補助金との併用はできないものとする。