○東近江市小水力発電促進モデル事業補助金交付要綱

令和5年3月27日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の豊富な水資源を活用し、小水力発電設備の導入を促進することにより、脱炭素化社会の実現と地域課題の解決に資することを目的として、地域活性化を図る市内団体が行う小水力発電の導入可能性調査に要する費用に対して小水力発電促進モデル事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) モデル事業 発電出力が20キロワット以上200キロワット未満の水力発電設備を市内に新たに設置するため、小水力発電事業を計画している者が小水力発電事業の初期段階に行う河川等の流量調査、設計等の小水力発電設備導入可能性調査をいう。

(2) 小水力発電事業 モデル事業を実施後に整備した発電設備で発電した電気を再生可能エネルギーの固定価格買取制度(以下「FIT」という。)に基づき全量売電をする事業をいう。ただし、FITの地域活用要件において、FITによる売電以外で活用する電気については、この限りでない。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、モデル事業を実施する団体等であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に事務所を置き、地域の活性化を図る活動又は環境の保全を図る活動を行っていること。

(2) モデル事業を実施した後に小水力発電事業を実施する意思があること。

(3) 補助金を受けて小水力発電事業を行った場合は、売電により発生した利益を地域活性化事業に充てること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でなく、かつ、暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係を有しないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、モデル事業に直接要する経費とする。

2 補助対象経費は、第6条の規定による交付申請をした日の属する年度の2月末日までに終了する事業に要する経費に限る。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に4分の1を乗じて得た額以内とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、モデル事業に着手しようとする14日前までに、東近江市小水力発電促進モデル事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 実施する調査項目及び内容が分かる書類

(2) 補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分が分かる書類

(3) 地形図等(調査する場所が分かるもの)

(4) 現地写真

(5) 参考見積書(調査費等の算出根拠)

(6) 定款又は登記簿謄本(法人格を有しない団体にあっては、代表者の住民票)

(7) 市税の完納証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の規定による交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付の申請をするものとする。ただし、交付の申請時において消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

3 補助金の交付の申請は、1調査地点につき1回限りとする。

(補助事業の変更等に係る承認の申請等)

第7条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容若しくは補助事業に要する経費を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ東近江市小水力発電促進モデル事業補助金変更等承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対象経費の10パーセント以内の軽微な変更については、この限りでない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく、その理由及び当該補助事業の遂行の状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

3 前条の規定は、第1項(補助事業を中止し、又は廃止しようとするときを除く。)について準用する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定の通知のあった年度の2月末日のいずれか早い日までに東近江市小水力発電促進モデル事業実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要した費用の内訳を示す書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、前項の規定による実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告の日から30日以内に規則第19条の規定により補助金の額を確定するものとする。ただし、同期間内に確定できないやむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。

(交付請求)

第10条 規則第19条の規定による通知を受けた補助事業者は、当該通知を受けた日から30日以内に東近江市小水力発電促進モデル事業補助金交付請求書(様式第4号)により補助金の交付を請求しなければならない。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 市長は、規則第22条第1項又は申請内容に虚偽があることが判明したときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付予定額を変更することができる。

2 市長は、補助事業者から第7条第1項の規定による補助対象事業の中止又は廃止の報告があったときは、規則第14条の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、実績報告書提出後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告するとともに、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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東近江市小水力発電促進モデル事業補助金交付要綱

令和5年3月27日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)