○東近江市永源寺診療所及び東近江市永源寺東部出張診療所政策的医療交付金交付要綱

令和5年4月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市永源寺診療所及び東近江市永源寺東部出張診療所の管理運営に関する基本協定書(以下「基本協定書」という。)第12条の規定により政策的医療交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による東近江市永源寺診療所及び東近江市永源寺東部出張診療所の指定管理者(以下「指定管理者」という。)とする。

(交付対象経費)

第3条 交付金の交付の対象となる経費は、基本協定書第6条に規定する政策的医療の提供に要する経費とする。

2 指定管理者は、交付金を前項に規定する経費以外に使用してはならない。

(交付金額)

第4条 交付金の額は、予算の範囲内においてその都度市長が定めた額とする。

(交付申請)

第5条 指定管理者は、交付金の交付の申請をしようとするときは、東近江市永源寺診療所及び東近江市永源寺東部出張診療所政策的医療交付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、東近江市永源寺診療所及び東近江市永源寺東部出張診療所政策的医療交付金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、指定管理者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 指定管理者は、当該年度終了後速やかに東近江市永源寺診療所及び東近江市永源寺東部出張診療所政策的医療交付金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付方法)

第8条 市長は、適法な請求書を受理した日から30日以内に、指定管理者に交付金を交付するものとする。

(帳簿類の整理)

第9条 指定管理者は、事業年度ごとに交付金に係る帳簿類及び収支に係る証拠書類を整理し、当該事業年度終了後10年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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東近江市永源寺診療所及び東近江市永源寺東部出張診療所政策的医療交付金交付要綱

令和5年4月1日 告示第85号

(令和5年4月1日施行)