○東近江市情報公開条例の施行に関する公平委員会規則

令和5年3月30日

公平委員会規則第2号

東近江市情報公開条例の施行に関する公平委員会規則(平成17年東近江市公平委員会規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市情報公開条例(平成17年東近江市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の施行)

第2条 東近江市公平委員会における条例の施行については、東近江市情報公開条例施行規則(令和5年東近江市規則第9号)の規定(第1条及び第18条の規定を除く。)の例による。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市情報公開条例の施行に関する公平委員会規則

令和5年3月30日 公平委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
令和5年3月30日 公平委員会規則第2号