○東近江市情報公開条例の施行に関する公平委員会規則
令和5年3月30日
公平委員会規則第2号
東近江市情報公開条例の施行に関する公平委員会規則(平成17年東近江市公平委員会規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市情報公開条例(平成17年東近江市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の施行)
第2条 東近江市公平委員会における条例の施行については、東近江市情報公開条例施行規則(令和5年東近江市規則第9号)の規定(第1条及び第18条の規定を除く。)の例による。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。