○東近江市情報公開条例の施行に関する固定資産評価審査委員会規程
令和5年3月23日
固定資産評価審査委員会告示第2号
東近江市情報公開条例の施行に関する固定資産評価審査委員会規程(平成17年東近江市固定資産評価審査委員会告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市情報公開条例(平成17年東近江市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の施行)
第2条 東近江市固定資産評価審査委員会における条例の施行については、東近江市情報公開条例施行規則(令和5年東近江市規則第9号)の規定(第1条及び第18条の規定を除く。)の例による。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。