○東近江市情報公開条例の施行に関する選挙管理委員会規程

令和5年3月22日

選挙管理委員会告示第7号

東近江市情報公開条例の施行に関する選挙管理委員会規程(平成17年東近江市選挙管理委員会告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、東近江市情報公開条例(平成17年東近江市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の施行)

第2条 東近江市選挙管理委員会における条例の施行については、東近江市情報公開条例施行規則(令和5年東近江市規則第9号)の規定(第1条及び第18条の規定を除く。)の例による。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市情報公開条例の施行に関する選挙管理委員会規程

令和5年3月22日 選挙管理委員会告示第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和5年3月22日 選挙管理委員会告示第7号