○東近江市選挙事務従事者の選挙事務手当の支給に関する規則

令和5年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により、東近江市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が管理する公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙及び最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)に規定する国民審査における選挙事務に従事する職員(東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)に対して支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は管理職手当(以下「選挙事務手当」と総称する。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙事務の種類)

第2条 選挙事務の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 投票(期日前投票を除く。)に関する事務

(2) 開票に関する事務

(3) その他選挙管理委員会が特に命じた事務

(選挙事務手当を算出するための基礎額)

第3条 選挙事務手当を算出するための基礎額(以下「基礎額」という。)は、1時間につき国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に規定する基準額の算定基礎とする超過勤務手当の1時間当たりの単価を超えない範囲で定めるものとする。

(選挙事務手当の額)

第4条 選挙事務に従事する職員には、東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東近江市条例第48号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、前条に規定する基礎額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に相当する金額を選挙事務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 選挙事務に従事する職員で勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたものには、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、前条に規定する基礎額に100分の135を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に相当する金額を選挙事務手当として支給する。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東近江市選挙事務従事者の選挙事務手当の支給に関する規則

令和5年4月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和5年4月1日 規則第30号