○東近江市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年東近江市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 条例第2条第1項に規定する高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の承認の可否の通知)

第3条 任命権者は、職員から高齢者部分休業の承認の申請があったときは、その可否について、高齢者部分休業承認・不承認決定通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第4条 任命権者は、条例第5条の規定による高齢者部分休業をしている職員の同意は、高齢者部分休業の承認の取消・休業時間の短縮同意書(様式第3号)によるものとする。

(高齢者部分休業時間の延長の申請手続)

第5条 高齢者部分休業をしている職員が条例第6条の規定により休業時間の延長の申出をする場合は、高齢者部分休業時間延長承認申請書(様式第4号)により、休業時間の延長を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第2項及び第3条の規定は、高齢者部分休業の休業時間の延長の申請について準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東近江市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)