○東近江市職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日

規則第38号

東近江市職員の定年等に関する規則(平成17年東近江市規則第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市職員の定年等に関する条例(平成17年東近江市条例第43号。以下「条例」という。)の定めるところにより、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付しなければならない。同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合及び同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も同様とする。

第3条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定により承認を得ようとする場合は、異動期間を延長した職員の勤務延長承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、次条に規定する書面を添付するものとする。

2 任命権者は、条例第4条第2項の規定により承認を得ようとする場合は、勤務延長の期限延長承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、次条に規定する書面を添付するものとする。

第4条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、それぞれ書面によって得なければならない。

(報告)

第5条 任命権者は、毎年6月末日までに、勤務延長の状況報告書(様式第3号)を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による市長に承認を得たものを除く。)の状況を市長に報告するものとする。

(異動期間の延長)

第6条 任命権者は、条例第9条の規定により異動期間の延長を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付しなければならない。

第7条 条例第10条に規定する職員の同意は、それぞれ書面によって得なければならない。

第8条 任命権者は、条例第9条第2項又は第4項の規定により承認を得ようとする場合は、異動期間の延長承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、前条の書面を添付するものとする。

(異動期間の延長の状況報告)

第9条 任命権者は、毎年6月末日までに、異動期間延長の状況報告書(様式第5号)を提出して、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条第1項又は第3項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を市長に報告するものとする。

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第10条 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、認定こども園、幼稚園及び小規模保育事業所の園長又は副園長の職とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の選考)

第11条 条例第12条及び第13条第1項に規定する規則で定める情報は、定年前再任用(条例第12条及び第13条第1項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付しなければならない。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の東近江市職員の定年等に関する規則第3条から第5条までの規定は、東近江市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年東近江市条例第28号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条の規定による勤務延長(令和4年改正条例による改正後の東近江市職員の定年等に関する条例(平成17年東近江市条例第43号。以下「新条例」という。)第4条の規定により引き続いて勤務させることをいう。)について準用する。

2 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例による改正前の東近江市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

3 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年)に達している職員とする。

4 令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項並びに第5条及び第6条の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

5 令和4年改正条例附則第4条第1項に規定する規則で定める組合は、市をその構成団体とする地方公共団体の組合とする。

6 令和4年改正条例附則第3条第5項又は令和4年改正条例附則第4条第3項において準用する令和4年改正条例附則第3条第5項に規定する職員の同意は、それぞれ書面によって得なければならない。

7 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は令和4年改正条例附則第3条第3項若しくは令和4年改正条例附則第4条第3項において準用する令和4年改正条例附則第3条第3項の規定により任期を更新する場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付しなければならない。

8 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第13条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年であるものに限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

9 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

10 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第8項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。

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東近江市職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)