○東近江市DX委員会規程

令和5年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東近江市DX推進計画に基づき、東近江市DX委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)を着実に実行するため、東近江市DX委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) DXに係る取組方針及び東近江市DX推進計画に基づく事業に関すること。

(2) DXに係る取組の進捗管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、DXに係る重要事項の検討及び決定に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は市長が指名する副市長をもって充て、副委員長は他の副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 危機管理監

(2) 総務部長

(3) 企画部長

(4) 税務部長

(5) 市民部長

(6) 環境部長

(7) 健康医療部長

(8) 福祉部長

(9) こども未来部長

(10) 農林水産部長

(11) 商工観光部長

(12) 文化スポーツ部長

(13) 都市整備部長

(14) 水道部長

(15) 教育部長

(16) 議会事務局長

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、総務部DX推進課に置く。

(プロジェクトチーム)

第8条 委員会の機能を補佐し、取組推進に必要となる実務的な協議を行うため、プロジェクトチームを設置する。

2 プロジェクトチームは、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査及び研究を行う。

(1) DXに取り組むに当たり解決すべき具体的な課題の抽出に関すること。

(2) 前号の課題の解決に必要となる組織又は業務横断的な対応に関すること。

(3) 推進方針に準拠した作業スケジュールの調整及び確認に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、DXに係る実務的な事項に関すること。

3 プロジェクトチームは、次のチームで構成する。ただし、必要に応じ、委員会の承認を得て変更することができるものとする。

(1) 行政手続のオンライン化チーム

(2) マイナンバーカードの利活用チーム

(3) GIS及び地理空間情報の活用チーム

(4) 市民目線のデジタル技術を活用チーム

(5) デジタルによる業務手法の改革チーム

4 前項各号に掲げるチームを構成する人員は、協議事項に応じて、事務局が選任する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(東近江市地域情報化推進委員会要綱の廃止)

2 東近江市地域情報化推進委員会要綱(平成21年東近江市訓令第33号)は、廃止する。

東近江市DX委員会規程

令和5年4月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)