○東近江市及び近江八幡市における大中の湖地区基幹水利施設管理事業事務委託に関する規約

令和3年2月1日

告示第25号

(事務委託の範囲)

第1条 近江八幡市は、農林水産省から管理の委託を受けた琵琶湖干拓大中の湖地区新田排水機場(以下「施設」という。)に係る事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東近江市に委託する。

(1) 施設の管理に関する事項

(2) 基幹水利施設管理事業補助金の申請及び受領に関する事項

(3) 賦課金の賦課及び徴収に関する事項

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、東近江市の条例、規則及びその他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に関する経費の一部(補助金及び賦課金をもって充てることとなる経費を除く。以下「委託費」という。)は、近江八幡市の負担とし、あらかじめ、これを東近江市に納付するものとする。

2 委託費の額及び納付の時期は、東近江市が近江八幡市と協議して定める。この場合において、東近江市は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を近江八幡市に送付しなければならない。

(予算の計上)

第4条 東近江市は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、東近江市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(予算の繰越し)

第5条 東近江市は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算の残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、東近江市は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに近江八幡市に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第6条 東近江市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を近江八幡市に通知するものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第7条 委託事務の管理及び執行について適用される東近江市の条例等の全部又は一部が改正された場合においては、東近江市は直ちに当該条例等を近江八幡市に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、近江八幡市は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(事業計画の決定)

第8条 事業計画は、東近江市・近江八幡市協議の上定める。事業計画の変更についても同様とする。

(事務の再委託)

第9条 東近江市は、委託事務の一部を琵琶湖干拓大中の湖土地改良区に委託することができる。

(疑義の決定)

第10条 この規約に定めのない事項又はこの規約の解釈に疑義が生じた場合は、その都度東近江市及び近江八幡市が協議の上定めるものとする。

1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。

2 近江八幡市は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する東近江市の条例等が近江八幡市に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部及び一部を廃止するときは、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、東近江市がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに近江八幡市に還付しなければならない。

東近江市及び近江八幡市における大中の湖地区基幹水利施設管理事業事務委託に関する規約

令和3年2月1日 告示第25号

(令和3年4月1日施行)